※広告掲載サービスの新規受付は終了しております
広告掲載マガジン規約
本規約は、株式会社サイバーエージェント(以下「弊社」といいます)が提供するメールマガジン発行サービス「melma!」につき、広告掲載メールマガジン発行者と弊社との関係を定める契約とします。(15さいみまんのかたは、ほごしゃのかたにごそうだんのうえ、いっしょにとうろくしてください。)
第 1 条(登録申込)
- 広告掲載メールマガジン発行者として登録を希望する者は、本規約の全条項を理解し、同意した上、弊社が定める方式により登録を希望する広告掲載メールマガジンについての登録申込を行うものとします。
- 登録審査の基準はメールマガジン・blog発行規約及び以下各号によるものとし、登録を希望するメールマガジンがいずれかに該当すると弊社が判断した場合には、弊社は登録を拒否することができます。
- 弊社が異常と判断したクリック率を示すメールマガジン
- 日本語以外の言語のみで構成されるメールマガジン
- 弊社が登録を承認した後、メールマガジン・blog発行規約又は前項各号もしくは以下各号に該当することが判明した場合、弊社は当該広告掲載メールマガジンの登録を解除し、広告掲載メールマガジン発行者との契約を解除することができます。
- 広告掲載メールマガジン最終発行日から半年の間に一度も発行されていない場合
- 広告掲載メールマガジン発行者が登録したメールアドレスに確認の通知を出したにも関らず、連絡が取れない場合
第 2 条(弊社のサービス)
弊社は、弊社と広告掲載メールマガジン発行者との間で広告掲載メールマガジン契約が成立することにより、広告掲載メールマガジン発行者に対して、以下のサービスの提供を行います。
- 広告掲載メールマガジンへの広告の挿入(但し、広告主又は広告代理店から広告掲載メールマガジンに対する広告掲載の依頼がない場合は、この限りではありません。)
- 第4条に定められる広告掲載料の支払い
- 広告掲載状況の閲覧ページの構築・更新
第 3 条(広告掲載メールマガジン発行者の義務)
- 広告掲載メールマガジン発行者は、広告掲載メールマガジンにおいて恣意的なクリックが発生しないよう監視する義務を負うものとします。
- その他広告掲載メールマガジン発行者の義務は、メールマガジン発行規約第4条に従うものとします。
第 4 条(広告掲載料の支払い)
- 弊社は、広告掲載メールマガジン発行者に対して、次項に定める有効クリックの数に応じて、弊社があらかじめ通知する広告掲載料(以下「広告掲載料」といいます)を支払うものとします
- 「有効クリック」とは、広告掲載メールマガジンに掲載された広告に対して、適切にクリックされたものをいい、同一の広告に対する同一読者の複数回のクリックは有効クリックの回数として算入しません。なお、弊社は、melma! のセキュリティを保護するために、「有効クリック」についてのルールを一切公開せず、広告掲載メールマガジン発行者はこれに合意するものとします。
- 広告主又は広告代理店から広告掲載メールマガジンに対する広告掲載の依頼がなく、広告の挿入がなされなかった場合は、広告掲載料は発生しません。
- 弊社は、有効クリック回数に対する広告掲載料を、毎月末日締め、翌々月の10日迄に、広告掲載メールマガジン発行者があらかじめ弊社に届け出た銀行口座(但し、日本国内に存在する店舗に限定し、海外に所在する店舗、ジャパンネット銀行以外のインターネットバンク、シティバンク以外の外資系金融機関は除きます。)に対して振り込む方法で支払うものとします。ただし、振込手数料は、弊社の負担とし、当該月の広告掲載料の累計金額が3,000円未満(税込み)の場合は、弊社は広告掲載料の支払いを行わず、未払いの広告掲載料の累計金額が3,000円以上(税込み)に達した月の翌々月の10日迄に広告掲載メールマガジン発行者に対して、振り込む方法で支払うものとします。
- 弊社は、広告掲載メールマガジン発行者の都合により本契約を解除する場合、当該発行者に対して、解除の時点でその累計金額が3,000円(税込み)に満たない広告掲載料については支払いを行わないものとします。
- 弊社は、第1条第4項の場合、当該発行者に対して、解除の時点でその累計金額が3,000円(税込み)に満たない広告掲載料については支払いを行わないものとします。
- 以下各号の場合、弊社は、メールマガジン発行者が登録したメールアドレスに確認の通知を出すものとし、次回の支払いの際にも確認ができない場合には、2回目の確認通知送付日から30日の経過をもって、発行者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。
- 第4項で定める銀行口座が明らかに間違いであると弊社が判断した場合
- 第4項で定める銀行口座の間違い等により、振込不能が発生した場合
- 以下、各号の場合は発行者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。
- 広告掲載メールマガジン登録および前回の広告掲載料の支払いから1年以上経過し広告掲載料の累計金額が3,000円(税込み)未満の場合
- 広告掲載料の支払い発生月から第4項で定める銀行口座が1年以上未入力の場合
- なお、弊社に、メールマガジン広告掲載サービスにおける広告掲載料に関しては、所得税法に定められる源泉徴収義務は一切ございません。
- 広告掲載料の支払いは、支払い発生月の前々月末日までに第4項で定める銀行口座が入力されたことを、弊社が確認できた場合に発生するものとします。それ以降に銀行口座が入力された場合、次回の支払いに繰り越されるものとします。ただし、入力された銀行口座が第7項に該当する場合はこの限りではないものとします。
第 5 条(禁止事項)
- 広告掲載メールマガジン発行者は、読者にクリックを嘆願・強制する等の文言を掲載してはならないものとします。
- 広告掲載メールマガジン発行者は、弊社の掲載する広告を転載してはならないものとします。
- 広告掲載メールマガジン発行者は、不正に広告掲載料を獲得するすべての行為を行ってはならないものとします。また、当該事実が判明した場合、広告掲載メールマガジン発行者は、本規約第10条に定められている違約金とは別に、弊社から既に支払われた広告掲載料の全額を1週間以内に返金しなければならないものとします。
- その他広告掲載メールマガジン発行者の禁止事項は、メールマガジン発行規約第5条に従うものとします。
第 6 条(弊社の権利)
- 弊社は、広告掲載メールマガジンに掲載する広告内容、掲載位置、掲載数を選択する権利を有します。
- その他弊社の権利は、メールマガジン発行規約第6条に従うものとします。
第 7 条(登録の抹消・損害賠償)
- 広告掲載メールマガジン発行者が本規約に違反した場合には、弊社は、事前の通告を行うことなく直ちに当該発行者の広告掲載メールマガジンを登録から解除し、広告掲載メールマガジン発行者との契約を解除します。また、契約解除以後に支払期の到来する広告掲載料(既発生のものを含みます)に関する弊社の支払義務は一切消滅するものとします。
- 広告掲載メールマガジン発行者が弊社に損害を与えた場合(弊社が広告主その他の第三者から損害賠償を請求された場合を含みます)には、広告掲載メールマガジン発行者は弊社に対して、その損害の一切を賠償するものとし、以後に支払期の到来する広告掲載料(既発生のものを含みます)に関する弊社の支払義務は一切消滅するものとします。
第 8 条(免責)
- melma! に関して広告掲載メールマガジン発行者に損害が発生した場合(メール広告の内容に起因する損害を含みます)でも、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
- その他免責事項は、メールマガジン発行規約第8条に従うものとします。
第 9 条(不正行為の監視)
- 広告掲載メールマガジン発行者は、弊社が不正対策システム等を利用して、広告掲載メールマガジンの管理及び監視を行うことを了承するものとします。
第 10 条(違約金)
- 広告掲載メールマガジン発行者は、本規約に違反した場合、弊社が被った損害を賠償する他、弊社に対し、金100万円の違約金を支払わなければならないものとします。
第 11 条(登録事項の変更・弊社からの通知)
- 広告掲載メールマガジン発行者からの変更通知がないために、弊社からの広告掲載料の支払等が遅延、不着、または不履行であった場合、弊社はその責任を負いません。
- その他登録事項の変更・弊社からの通知に関しては、メールマガジン発行規約第10条に従うものとします。
第 12 条(本規約の効力発生)
- 広告掲載メールマガジン発行者として登録を希望する者がmelma! のウェブサイトにおける所定の方式により登録を完了し、弊社がこれを承諾した時点で、本規約は発効するものとします。
第 13 条(規程外事項)
- 本規約に記載なき事項については、すべてメールマガジン発行規約に従うものとします。
以上
平成17年7月20日 改訂
平成15年8月1日 改訂
平成14年12月1日 改訂
平成13年9月3日 制定