■平成24年度社会保険労務士(社労士)合格を目指す受験生の方にとって、有益な情報(法改正等)を一問一答、クイズ、アンケート等で楽しく、分かりやすく掲載します。
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- 2012-02-07
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2012/2/7号
■目次■
◇はじめに。
◇重要項目チェック!:『労働に関する一般常識:労働者派遣法』
◇今週の問題:『労働に関する一般常識:労働者派遣法』
◇ブログバックナンバー問題:『労災保険法』
◇1月のブログアクセスランキング!
◇法改正情報:『平成24年度の年金額について』
◇気になる新聞記事:『協会けんぽ保険料率アップ、初の全国平均2けた』
◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)
◇お知らせ:『有料メルマガ:平成24年度版社労士Compass!≪問題
演習版≫について他』
◇編集後記:『リズムに乗って、覚えてみませんか?』
◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)の答え
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◇はじめに。
こんにちは。高橋です。
花粉。。。
飛んでいますね。
今年は、昨年より、結構少ないとか。
これは、とても嬉しいことですが。。。
既に、私の鼻は、花粉を感知しております。。。
少しでも、花粉は、飛んでいますからね。。。
“油断大敵”の気持ちを持って、この春を過ごそうと思います。
そういえば、我が家のマスク在庫が少なくなっているので、買ってお
かないと!を買っておかないと!!
花粉症やインフルエンザ(新型含む。)の影響で、ここ数年、マスク
の使用頻度が、相当上がったので、出費が。。。
ネットを利用しての大量購入をしているのですが、それでも、毎日使
うものですので。。。
結構なお金になりますからね。
でも、マスクないと、とても困るので。。。
花粉症をなんとかしてくれるよい方法って、ないのかな。
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ないと思いますので。
メールアドレスです。↓
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よろしくお願いいたします。
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◇重要項目チェック!:『労働に関する一般常識:労働者派遣法』
今回は、労働者派遣法です。
まずは、派遣の仕組みからです。
労働者派遣とは『自己の雇用する労働者をその雇用関係を維持したま
ま、他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させるこ
と。』です。
論点としては『自己の雇用する労働者』と『他人の指揮命令』です。
派遣労働者は、派遣元と『雇用(労働)契約』を結び、仕事は派遣先
ですることになります。
つまり、派遣労働者は、派遣元、派遣先との二重関係を持つようにな
るのです。
これが、従来の雇用関係と違うところで、また、ややこしいところで
もあるのです。
そして、派遣労働者は、派遣元会社と雇用(労働)契約を結びますの
で社会保険、労働保険については、派遣元会社が加入しないといけま
せん。
この点にもご注意を!
そして、請負との違いも。
派遣と請負の違いについては、以前、選択式に出題されました。
それだけ、今、派遣と請負について、注視されているのかと!
以下の図式は、必ず、覚えておきましょう。↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/01a.html
◎目的条文
以下、条文です。
労働者派遣法は、職業安定法と相まって、労働力の需給の適正な調整
を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ず
るとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって
派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
最近、選択式は、労務管理用語でなく、法律関係・統計数字がよく出
題されていますので、この条文も注意が必要かと。
特に職業安定法が怪しいかと。
選択欄に『労働基準法』とか『雇用対策法』がありそうですからね。
◎労働者派遣事業の種類
以下、条文です。
一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受け
なければならない。
厚生労働大臣は、上記の許可をしたときは、厚生労働省令で定めると
ころにより、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を
交付しなければならない。
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、一般労働者派遣事業を行
う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは
提示しなければならない。
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が
滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証
の再交付を受けなければならない。
特定労働者派遣事業を行おうとする者は、届出書を厚生労働大臣に提
出しなければならない。
特定派遣元事業主は、届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定め
る事項を記載した書類を、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備
え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければな
らない。
労働者派遣事業には『一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業』の
2種類があります。
まず、一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派
遣事業のことをいい、『派遣先会社から派遣の申し入れがあった場合、
派遣登録者の中から雇い入れて、労働者を派遣させること。』です。
通常、派遣といえば、『一般労働者派遣事業』のことを指すことが多
いです。
この一般労働者派遣事業を行なう場合、厚生労働大臣の許可が必要に
なります。(『許可』ですよ。)
特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が常時雇用される労
働者のみである労働者派遣事業のことをいいます。
常用雇用労働者とは、以下の方のことをいいます。
1.期間の定めなく雇用されている労働者
2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
特定労働者派遣事業を行なう場合、厚生労働大臣に『届出』をします。
一般労働者派遣事業は『許可』で、特定労働者派遣事業は『届出』で
す。
この違いには、ご注意を!
このことについても、以前、選択式に出題されていました。
以下、その問題です。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備
等に関する法律によれば、労働者派遣事業には、その事業の派遣労働
者が常時労働者だけを対象として行う(A)派遣事業とそれ以外の
(B)派遣事業があり、前者を行おうとする者は、厚生労働大臣への
届出が必要で、後者を行おうとする者は、厚生労働大臣から許可を受
けることが必要である。
皆さん、分かりますよね。
(A)=『特定労働者』で(B)=『一般労働者』ですよね。
なお、一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、
事業主単位(会社単位)で行われますが、一般労働者派遣事業に交付
される許可証は、事業所の数です。
また、特定派遣元事業主は、届出書を提出した旨その他厚生労働省令
で定める事項を記載した書類を、特定労働者派遣事業を行う事業所ご
とに備え付けないといけません。
この点、ご注意を!
さらに、一般労働者派遣事業の有効期間は、許可の日から起算して3
年、更新後の有効期間は5年ですが、特定労働者派遣事業には、有効
期間はありません。
この点にも注意しましょう!
そして、注視しないといけないのが、一般労働者派遣事業の停止命令、
許可の取り消しに関する事項です。
以下、条文です。
厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が以下のいずれかに該当するとき
は、許可を取り消すことができる。
1.第6条(許可の欠格事由)各号(第4号(一般労働者派遣事業の
許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しな
い者 )を除く。)のいずれかに該当しているとき。
2.労働者派遣法(第3章第4節(労働基準法等の適用に関する特例
等)の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規
定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3.第9条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が上記2又は3に該当するときは、
期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずる
ことができる。
最近、派遣業界は、雇用期間内の契約解除(派遣切り等の違反が目立
っています。
これは、景気悪化が原因とのことのようですが、“契約”しているの
ですから、それを守らないといけないかと。
何の為に、労働契約法が作られたのかも分からなくなりますよね。
そのルールを守るように指導等するのが、社会保険労務士の仕事だと
思いますので、その点を踏まえて、試験センターとしては、この点に
ついての問題を作ってくるかと思います。
『社会保険労務士になったら、この点について、指導等して欲しい。』
思いも込めて。
そして、上記理由にて『改善命令や勧告、公表』についても、注意が
必要かと。
なお、平成21年10月1日より、一般労働者派遣事業の許可基準等
の見直しが行われました。
以下、内容です。
1.財産的基礎に係る要件(資産要件)
・基準資産額に係る要件について
『1,000万円×事業所数』→『2,000万円×事業所数』
(注)基準資産額=資産額−負債額
・現金・預金の額に係る要件について
『800万円×事業所数』→『1,500万円×事業所数』
2.派遣元責任者に係る要件
・派遣元責任者の雇用管理に係る要件
次の2つの要件を削除し、『雇用管理経験が3年以上の者』のみとし
たこと。
・「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用
管理経験が1年以上ある者に限る。)
・「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上
の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
3.派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前『5年以内の受講』→『3年以内の受講』
詳しくは、こちらから。↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0518-1.html
以下、PDFです。↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/kyokakijyun.pdf
この改正には、昨今の派遣業界の状況を反映されていると感じます。
◎労働者派遣事業の適用除外業務
以下の業務に関しては、労働者派遣事業の適用除外業務です。
つまり、労働者派遣事業を行ってはいけない業務のことです。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務
具体的には以下のとおりです。
・医師の業務
(病院又は診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。病院等と
いいます。)、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅
において行われるものに限ります。)
・歯科医師の業務
(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われ
るものに限ります。)
・薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります。)
・保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、
療養上の世話及び診療の補助(※)
(病院等、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅におい
て行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く。)に限ります。)
※他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとさ
れている業務を含みます。
他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされ
ている業務とは、具体的には、以下の方が法令上診療の補助として行
う場合です。
歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法
士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚
士
・栄養士の業務
(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、病院等、介護老人
保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
・歯科衛生士の業務
(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われ
るものに限ります。)
・診療放射線技師の業務
(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われ
るものに限ります。)
・歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)
5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準
法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直
接当事者として行う業務
6.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会
計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
7.建築士事務所の管理建築士の業務
平成16年3月の改正で、従来、禁止されていた『物の製造業務』に
ついて、派遣が可能になりました。
但し、平成19年2月28日までは、派遣期間は1年間でしたが、平
成19年3月1日以後は『3年間』となりました。
以下、平成16年3月の改正ページです。↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/
また『病院等における業務』について、紹介予定派遣を行う場合につ
いては、派遣が可能となりました。
そして、平成18年4月1日から、医療関係業務に従事する産前産後
休業、育児休業及び介護休業中の労働者の業務、へき地において行わ
れる医療についても、派遣が可能になりました。
また、士業の派遣についてですが、構造改革特別区域推進会議にて、
議論されてきましたが、各士業で、対応が異なることに。
まず、平成18年12月より行政書士の労働者派遣が可能となりまし
た。
ただ、この『行政書士の労働者派遣』は、労働者派遣法に基づく一般
派遣事業の許可を受け、又は特定派遣事業の届出をした行政書士又は
行政書士法人が、その事務所に雇用されている使用人である行政書士
を、他の行政書士又は行政書士法人に派遣することを指します。
つまりは、行政書士業界内での派遣業務ということです。
この点、ご注意ください。
以下、日本行政書士会連合会の関連ページです。↓
http://www.gyosei.or.jp/topics/topic_74.html
そして、社会保険労務士業界も派遣を行えることになりました。
こちらは、一般派遣事業の許可を受け、又は特定派遣事業の届出をし
た社会保険労務士法人が、その社会保険労務士法人が雇用する使用人
である社会保険労務士を、他の社会保険労務士法人や開業社会保険労
務士の事務所で指揮命令を受けて働く労働者として派遣することがで
きることになりました。
社会保険労務士業界の場合は、『社会保険労務士法人』の業務に派遣
業務が追加する形となります。
その他の士業の派遣に関しては、以下『労働者派遣事業関係業務取扱
要領(適用除外業務等)』ページに掲載されています。(注:PDFです。)↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/2.pdf
このように今、派遣ができる業務が拡大されています。
このことについて、私は、あんまり、賛成はしていません。
やっぱり、生活の安定等を考えると、働くのなら、正社員がいいと思
いますので。
将来の収入が安定することが、今の景気等を上昇させるきっかけにな
ると思いますので。
そこで、私は、期間限定でもいいので、ワークシェアリングを普及さ
せて欲しいと思います。
◎派遣期間(役務の提供期間)
以下、条文です。
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業
務(以下に掲げる業務を除く。)について、派遣元事業主から派遣可
能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなら
ない。
1.以下のイ又はロに該当する業務であって、当該業務に係る労働者
派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮
及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわない
と認められるものとして政令で定める業務
イ.その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又
は経験を必要とする業務
ロ.その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特
殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務
2.上記に掲げるもののほか、次のイ又はロに該当する業務
イ.事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一
定の期間内に完了することが予定されているもの
ロ.その業務が1箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣
先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相
当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務
3.当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法の規定により休業し、
並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律に規定する育児休業をする場合における当該労働
者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場
合における当該労働者の業務
4.当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する介護休業を
し、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をす
る場合における当該労働者の業務
派遣可能期間は、以下の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める期間とする。
1.次項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間
が定められている場合→『その定められている期間』
2.1に掲げる場合以外の場合→『1年』
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業
務について、派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して労
働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労
働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けよ
うとする期間を定めなければならない。
派遣先は、上記の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、
あらかじめ、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働
組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組
織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に
対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。
派遣先事業主は、その派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同
一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間、継
続して労働者派遣の役務の提供を受けてはいけません。
なお、派遣期間には『派遣可能期間制限なしの業務』と『派遣可能期
間制限ありの業務』があります。
この点も、論点になっていますので、整理しましょうね。
まず『派遣可能期間制限なしの業務』を掲載しますね。
1.26の専門業務
以下、その業務の係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわた
るその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇
用慣行を損なわないと認められるものとして、政令で定める業務
・その業務を迅速かつ的確に遂行する為に専門的な知識、技術又は経
験を必要とする業務
・その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊
性により、特別の雇用管理を行なう必要があると認められる業務
上記に該当する業務としては、以下の26業務が定められています。
第1号 ソフトウエア開発の業務
第2号 機械設計の業務
第3号 放送機器等操作の業務
第4号 放送番組等操作の業務
第5号 事務用機器等操作の業務
第6号 通訳、翻訳、速記の業務
第7号 秘書の業務
第8号 ファイリングの業務
第9号 市場調査の業務
第10号 財務処理の業務
第11号 取引文書作成の業務
第12号 デモンストレーションの業務
第13号 添乗の業務
第14号 建築物清掃の業務
第15号 建築設備運転、点検、整備の業務
第16号 博覧会場などの案内・受付、駐車場管理の業務
第17号 研究開発の業務
第18号 事業の実施体制の企画・立案の業務
第19号 書籍等の制作・編集の業務
第20号 広告デザインの業務
第21号 インテリアコーディネーターの業務
第22号 アナウンサーの業務
第23号 OA機器インストラクションの業務
第24号 テレマーケティングの営業の業務
第25号 セールスエンジニアリングの営業の業務
第26号 放送番組等に係る大道具、小道具の業務
2.事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって、
一定の期間内(3年が上限)に完了することが予定されている業
務(プロジェクト業務)
(注:プロジェクト業務期間内は、制限ありません。)
3.1月間に行われる日数が当該派遣就業に係る派遣先に雇用される
通常の労働者(原則として正規の従業員)の1か月間の所定労働
日数に比し相当程度少なく半分以下かつ月10日以下である業務
3.派遣先の労働者が、産前産後休業及び育児休業をする場合におけ
る業務
4.介護休業及びこれに準ずる一定の介護に係る休業をする派遣先の
労働者の業務
26業務すべて覚える必要はないかと思いますが、それ以外の業務
(育児休業等)については、覚えておく必要があるかと。
次に『派遣可能期間ありの業務』です。
1.派遣先があらかじめ、労働者の過半数で組織する労働組合(ない
場合は、労働者の過半数を代表する方)に対し、労働者派遣に係
る期間を通知し、その意見を聴いた上で期間を定める場合→
『1年を超え3年以内の期間』
2.1以外の業務→『1年間』
派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結する際に労働者派遣の期間を
定めるに当たっては、厚生労働大臣が期間を定めた業務に関しては当
該期間を超える定めをしてはなりません。
そして、派遣可能期間が決められている業務では、たとえ、派遣労働
者が合意したとしても3年を超える労働者派遣を行うことはできませ
ん。
この点にもご注意を!
◎労働者派遣契約
以下、条文です。
労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすること
を約する契約をいう。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところに
より、当該労働者派遣契約の締結に際し、所定の事項を定めるととも
に、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならな
い。
労働者派遣契約の当事者は労働者派遣契約の締結に当たっては、派遣
労働者の就業条件に係る一定の事項を定めるとともに、その就業条件
の組合せごとに派遣労働者の人数を定めなければいけません。
以下、労働者派遣契約に際して必要最低限定めるべき派遣労働者の就
業条件に係る事項です。
1.派遣労働者が従事する業務の内容
同一の派遣労働者が複数の業務に従事する場合、それぞれの業務内容
2.派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び
所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業の場所
3.労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働
者を直接指揮命令する者に関する事項
4.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
5.派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
6.安全及び衛生に関する事項
派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項
例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内
容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措置の内容等健康診
断の実施等健康管理に関する事項
7.派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受け
た苦情の処理に関する事項
8.労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定
を図るために必要な措置に関する事項
9.労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合には、紹介
予定派遣に関する事項
10.派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
11.労働者派遣の役務の提供を受ける者が派遣就業をする日以外の
日に派遣就業をさせることができ、又は派遣就業の開始の時刻
から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを
した場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長
することができる時間数
12.派遣元事業主が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者
との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所、給食
施設等の施設であって現に当該派遣先である者又は派遣先にな
ろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているものの利
用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の
貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する
旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
上記内容は、できれば、覚えておいて欲しいです。
もしかすると、選択式で出題される可能性がありますので。
なお、労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)は、派遣労働者
の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行
為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはいけませ
ん。
そして、労働者派遣をする事業主(派遣元)は、当該労働者派遣の役
務の提供を受ける者(派遣先)が、当該派遣就業に関し、派遣法に違
反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派
遣契約を解除することができ、労働者派遣契約の解除は、将来に向か
ってのみその効力を生じます。
『労働者派遣の役務の提供を受ける者=派遣先』のことですからね。
『労働者派遣の役務の提供を受ける者』と言われると、一瞬?と思う
方もいるかと思います。(私、そうでした。)
一般的に『役務の提供』って、言いませんからね。
役務=『他人のために行う労務やサービス。』
◎派遣元事業主の講ずべき措置と派遣先事業主の講ずべき措置
派遣法は、派遣元、派遣先に対し、それぞれに講ずべき措置を設けて
います。
試験的には、この項目は、派遣元?派遣先?どっち?が問われると思
いますので、整理しておきましょう!
1.派遣元事業主の講ずべき措置
・派遣労働者の福祉の増進(努力義務)
・適正な派遣就業の確保
・派遣労働であることの明示等
・派遣労働者に係る雇用制限の禁止
・就業条件の明示
・派遣先への氏名、社会保険に係る資格取得の有無等の通知
・労働者派遣の期間
・派遣元責任者の選任
・派遣元管理台帳の作成、3年間保管
なお、派遣元責任者は、派遣労働者数に応じて、選任数が違ってきま
す。
・100人以下⇒1人以上選任
・100人超200人以下⇒2人以上選任
・200人超を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上
(つまり、100人ごとに1人選任。)
2.派遣先事業主の講ずべき措置
・労働者派遣契約に反しない適切な措置
・苦情の申出の派遣元への通知、適切迅速な処理
・適正な派遣就業の確保(努力義務)
・派遣先責任者の選任
・派遣先管理台帳の作成、3年間保管
なお、派遣先責任者の選任数は、派遣元責任者と同じですが、事業場
の労働者数(派遣労働者含む)が5人を超えないときは選任する必要
はありません。
3.製造業務専門の派遣元・派遣先責任者の選任
・製造業務に派遣をする派遣元事業主は、原則として、製造業務に従
事する派遣労働者100人当たり1人以上を、当該派遣労働者を専
門に担当する派遣元責任者を選任しなければいけません。
・製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる派遣先は、原則
として、製造業務に従事する派遣労働者100人当たり1人以上を、
当該派遣労働者を専門に担当する派遣先責任者を選任しなければ
いけません。
◎紹介予定派遣
以下、条文です。
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、第5条第1項の許可を受けた
者(「一般派遣元事業主」という。)又は第16条第1項の規定によ
り届出書を提出した者(「特定派遣元事業主」という。)が労働者派
遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労
働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者
(「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定に
よる許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うこと
を予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が
当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前
に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとす
る。
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の
開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又
は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立の
あっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。
例えていうなら試乗ならぬ『試職?』かな。
私、派遣は、好きではないですが、この紹介予定派遣は、良い制度だ
と思います。
なお、紹介予定派遣の場合、派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求
人条件の明示、派遣期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定、
派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の派遣先が派遣労働者を特定
することを目的とする行為を行うことができます。
しかし、紹介予定派遣の実施に際しては、以下の注意点があります。
1.紹介予定派遣の派遣受入期間
紹介予定派遣の場合は、同一の派遣労働者について6月を超えて労働
者派遣を行ってはいけません。
つまり、紹介予定派遣は、最長6月です。
それまでに、派遣先会社と派遣スタッフがどうするかを決めないとい
けません。
◎統計
以下、労働者派遣事業の平成22年度事業報告の集計結果についてのペ
ージです。↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020g3a.html
印刷等しておきましょうね。
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件名に『お試し版配信希望』と記載し、本文に『お住まいの都道府県、
お名前(ハンドルもOK)、配信先メールアドレス』を記載して、以
下のメールアドレス宛てにお送り下さい。
なお、メールアドレスは、PC用でお願い致します。
社労士Compass!は、文量が多いので、携帯用では、すべて入りきれ
ないと思いますので。
お申込みメールアドレスです。↓
takahashijimusyo19@yahoo.co.jp
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◇今週の問題:『労働に関する一般常識:労働者派遣法』
Q.労働者派遣法は、労働基準法と相まって労働力の需給の適正な調
整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を
講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、
もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを
目的とする。
A.×です。
(労働基準法でなく『職業安定法』です。)
以下、職業安定法の目的条文です。
職業安定法は、雇用対策法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定
所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業
紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等
が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんが
みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に
適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、
もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与するこ
とを目的とする。
Q.規制緩和が図られた結果、派遣法においては、すべての業務につ
いて、公共職業安定所への届出だけで足りるとされ、派遣労働が
自由化された。
A.×です。
(そんなことありませんよね。
一般労働者派遣事業を行うには『厚生労働大臣の許可』が必要で
すよね。
しかも、すべての業務が解禁になっていませんよね。
では、派遣が禁止されている業務とは?)
Q.税理士に基づく税理士の業務については、資格者個人がそれぞれ
業務の委託を受けて当該業務を行う(当該業務については指揮命
令を受けることがない)こととされていることから、労働者派遣
の対象とはならないものであるが、派遣元が税理士及び税理士法
人以外の者である場合であって、かつ、当該派遣の対象となる税
理士が派遣先の税理士又は税理士法人の補助者として業務を行う
場合、税理士の労働者派遣を行うことができる。
A.○です。
(その通りです。
なお、上記の場合において、派遣される税理士は、派遣先の補助
税理士として登録しなければいけません。)
Q.紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介
事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、派遣労働者と派遣
先との間で、雇用関係の成立のために職業紹介を行い、又は、行
うことを予定してするものである。
この場合、同一の派遣労働者についての派遣受入期間は、3か月
を超えてはならない。
A.×です。
(3か月でなく『6か月』ですね。
数字は、きっちり覚えておきましょうね。
覚えていたら、得点源になりますからね。)
Q.派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、
保管し、又は使用するに当たっては、その業務(紹介予定派遣を
する場合における職業紹介を除く。)の目的の達成に必要な範囲
内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内
でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、
この限りでない。
A.×です。
(紹介予定派遣をする場合における職業紹介も含みます。)
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口語体で、分かりやすい解説付きの問題を沢山掲載していますよ。
そして、問題形式も、空白補充、選択式対策等ありますので、飽きず
に勉強ができると思いますよ。
一度、どんなものか読んでみてはいかがでしょう?
配信:毎週金曜日(第5週は、除きます。)
内容:各科目(単元)ごとに一問一答形式で問題を掲載。
(2月は『労働に関する一般常識』を掲載します。)
購読料:月額525円(税込)
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◇ブログバックナンバーより:『労働に関する一般常識』
Q.派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な
理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて
知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなっ
た後においても、同様とする。
答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/184077203.html
Q.一般派遣元事業主は、一般労働者派遣事業を廃止したときは、速
やかに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働
大臣に届け出なければならない。
答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/184076423.html
Q.一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を
受けなければならないが、当該許可をしようとするときは、あら
かじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/184074493.html
Q.厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの法律の規定の運用に
当たっては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効
な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を考慮
するとともに、労働者派遣事業による労働力の需給の調整が職業
安定法に定める他の労働力の需給の調整に関する制度に基づくも
のとの調和の下に行われるように配慮しなければならない。
答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/184077434.html
Q.事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇しては
ならない。
答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/185218362.html
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◇法改正情報:『平成24年度の年金額について』
■厚生労働省HPより
◎平成24年度の年金額は0.3%の引下げ
本日(1月27日)、総務省から、「平成23年平均の全国消費者物価指
数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス0.3%と
なった旨発表されました。
年金額は物価変動に応じて改定されるため、法律の規定により、平成
24年度の年金額は、0.3%の引下げとなります。年金の受取額が変わ
るのは、4月分が支払われる6月の支払からです。
■厚生労働省の該当ページです。↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021a9c.html
なお、新聞等でご存知かと思いますが、特例水準の解消についてです
が、上記ページに書かれていました。
・特例水準の解消について
現在支給されている年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価下
落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額
を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例
水準)で支払われています。
現在、この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)
の年金額の確保につなげるため、平成24年度から26年度までの3年間
で解消することを検討しており、今年の通常国会に法案を提出するこ
とにしています。
法案が成立すれば、平成24年度の年金額が、10月分が支払われる12月
の支払から更に0.9%引き下がることになります。
特例水準の解消については、今年の試験範囲では、ないようです。
年金額が、6月で、下がり、さらに、12月でも下がるというのは、
どうなんだろう?
物価下落されていない年に限り、特例水準分を下げるという方法でも
良かったと思うのですけど。。。
2回も下げるというのは。。。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇気になる新聞記事:『協会けんぽ保険料率アップ、初の全国平均2けた』
中小企業の従業員や家族ら約3500万人が加入している「協会けん
ぽ」(全国健康保険協会)は27日の運営委員会で、2012年度の
都道府県別の保険料率を決めた。
保険料率は保険財政の悪化を受けて全都道府県で11年度より引き上
げられ、全国平均で10・0%(11年度比0・5ポイント増)とな
り、初の2けたとなる。
都道府県別保険料率の最高は、佐賀県の10・16%、最低は長野県
の9・85%。保険料率の格差は0・31ポイントとなり、11年度
より0・1ポイント拡大した。
保険料は、従業員ら被保険者と事業主が半分ずつ負担する。
今回の引き上げにより、一般的な被保険者(月収28万円、賞与1・
37か月分)では、平均で月780円保険料の負担が増える。新保険
料率は、小宮山厚生労働相が来月認可して正式決定する。
(朝日新聞より http://www.asahi.com/)
10%台に突入ですか。。。
この率が上限なら、まだ、いいかと思いますが、今後の見通しを考え
ると、この率では、終わらないように思いますので、なんとかしない
といけないかと。
ジェネリックの普及もそうですが、診療報酬の引き下げも検討しない
といけないように思います。
みんな大変なのですから、お医者さんにも痛みを分かち合うべきかと。
保険料負担増の影響で、病気になっても、病院に行きにくくなるのは、
どうかと思いますし。
また、健康保険組合も協会けんぽ、国民健康保険も関係なく、日本の
健康保険制度の保険者を1つ(一元化)にするのが良いかと思います。
保険者が沢山あるから、拠出金等の問題が出るのでしょうし。
事務の効率性の観点からもいいと思いますし。
全国民が公平な視点で、給付と負担を分かち合うには、いいと思うの
ですけどね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)
Q 労働者派遣事業の平成22年度事業報告によると、平成22年度
において、一般労働者派遣事業派遣労働者の賃金(8時間換算)
はいくら?
A 8,792円
B 9,792円
C 10,792円
D 11,792円
ファイナルアンサー?
答えは、メルマガの最後に掲載しています。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇お知らせ:『有料メルマガ:平成24年度版社労士Compass!≪問題
演習版≫について他』
◎有料メルマガ:平成24年度版社労士Compass!≪問題演習版≫の
ご案内
有料メルマガ:平成24年度版社労士Compass!≪問題演習版≫は、い
かがですか?
沢山の問題を掲載していますよ。
以下、有料メルマガ:平成24年度版社労士Compass!≪問題演習版≫
の配信スケジュールです。
平成23年 9月 労働基準法
平成23年10月 労働安全衛生法
平成23年11月 労働者災害補償保険法
平成23年12月 雇用保険法
平成24年 1月 労働保険徴収法
平成24年 2月 労働保険に関する一般常識
平成24年 3月 健康保険法
平成24年 4月 国民年金法
平成24年 5月 厚生年金保険法
平成24年 6月 社会保険に関する一般常識
なお、今年の7、8月は、改正、白書、直前対策を掲載する予定です。
配信時間は、午後5時を予定しています。
次に、配信内容ですが、過去問を中心に掲載します。
問題形式につきましては、今回の一問一答以外にも空白補充、クイズ
形式等で掲載し、解説は、口語体で、掲載しますので、楽しく、分か
りやすく勉強できるようにしたいと思います。
なお、問題数は、1配信に60〜70問、掲載する予定です。
(1科目:240問〜280問)
そして、メルマガの特性を活かし、改正情報や受験情報は、随時掲載
する予定です。
さらに、開業社会保険労務士として、社会保険労務士の現状から今後
(開業)についての情報も掲載する予定です。
だって、合格しても、その後、どうすれば、良いか分からないと困り
ますよね。
だから、このメルマガは、『Compass(羅針盤)』と名づけたのです。
皆さんにとって、よい羅針盤となるよう有益な情報を提供していきた
いと思います。
購読料は、月額:525円(税込)です。
なお、まぐまぐでご購読される場合は、最初の1月目は無料となって
おります。
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なお、ネット上にクレジットカード番号等の個人情報を入力されるこ
とにご抵抗がある方は、郵便振替にて、ご購読することができます。
以下、郵便振替でのお申し込み方法です。
お近くの郵便局に行かれ、郵便振替の用紙をもらいましょう!
(多分、窓口に置いてあると思います。)
その用紙に、以下の口座番号、口座名称をお書き頂き、続いて、通信
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窓口及び郵便振替自動受付機からお振込み下さい。
口座番号 01620 3 38158
口座名称 高橋 司
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(ATMの方が窓口より手数料が、お安くなっています。)
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い。
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て頂き、本文に以下の項目を記載後、送信下さい。
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なお、確認については、郵送で通知されるので、最長1週間ぐらいか
かることもありますので、ご了承下さい。
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無断転載、無断使用はしないで下さい。2次使用も厳禁です。
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◇編集後記:『リズムに乗って、覚えてみませんか?』
◎リズムに乗って、覚えてみませんか?
勉強して、うまく覚えられない!!
と悩まれている方。
リズムに乗って、覚えてみませんか?
リズム!?
そうです。
覚えたい事項をリズムの音楽にあわせて、口ずさむのです。
例えば、こんな感じで。
♪労災保険の待期は、つ・う・さ・ん♪
♪健康保険の待期は、け・い・ぞ・く♪
そうすると、意外と覚えられるのです!!
リズムの音楽と一緒に、覚えたい事項も覚えられるのかなと思います。
リズムは、皆さんの好きなものでいいかと!!
長時間の勉強で、頭がお疲れモードの時とかに、気分転換の一環とし
ても、されてみては、いかがでしょうか?
ご参考まで。
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◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)の答え
答えは、Dの『11,792円』です。
STUDY!
8時間で、11,792円ということは、時給にすると『1,474円』となり
ます。
アルバイトやパートだと、800円や900円が多いですので、1,474円
は、高いと思いますが、正社員さんと比べると。。。ね。
やっぱり、働くのなら、私は、正社員がいいと思います。
ボーナスが支給されますし、更新のことを心配しなくてもいいですし。
一方、派遣社員は、色んなことを割り切って、働けることができます
ので、状況によっては、メリットのある働き方ができる部分もあると
思います。
例えば、資格の勉強をする際、正社員さんだと、残業やお付き合い等
をしなくていけないので、勉強時間が取り図らいですが、派遣だと、
割り切って働けるので、勉強時間が確保できる等。
それゆえ、状況に応じて、うまく利用するのが良いかと思います。
注:皆さんに派遣を勧めているわけではありません。あくまでも、選
択肢の1つとしてですからね。
以下、労働者派遣事業の平成22年度事業報告より
・派遣労働者の賃金
一般労働者派遣事業における派遣労働者の平均賃金は11,792円と、前
年度の11,742円より0.4%増であった。
政令で定める26業務について業務の種類別にみると、事業の実施体制
の企画、立案17,311円(前年度16,617円)が最も高く、次いで、ソフト
ウェア開発が16,330円(同16,320円)、セールスエンジニアの営業、金
融商品の営業15,247円(同15,099円)の順で高くなっている。
前年度と比較して上昇したものは、事業の実施体制の企画、立案
(4.2%増)、調査(3.9%増)、機械設計(2.6%増)等であり、逆
に低下したものは、アナウンサー(15.4%減)、放送機器等操作
(4.7%減)、放送番組等の大道具・小道具(1.7%減)であった。
特定労働者派遣事業における派遣労働者の平均賃金は16,068円と、前
年度の15,534円より3.4%増であった。
政令で定める26業務について業務の種類別にみると、事業の実施体制
の企画、立案21,340円(前年度22,316円)が最も高く、次いで、セール
スエンジニアの営業、金融商品の営業20,473円(同20,508円)、ソフト
ウエア開発18,484円(同18,581円)の順で高くなっている。
前年度と比較して上昇したものは、インテリアコーディネータ(7.7
%増)、建築物清掃(5.7%増)、テレマーケティング(5.7%増)等
であり、逆に低下したものは、デモンストレーション(5.3%減)、
事業の実施体制の企画、立案(4.4%減)、ファイリング(4.1%減)
等であった。
以下、労働者派遣事業の平成22年度事業報告ページです。↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020g3a-att/2r98520000020g4r.pdf
最後まで、読んでいただき、ありがとうございます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
■ 『社会保険労務士受験情報メルマガ:社労士Compass!』
□ 編集:高橋 司 takahashijimusyo@hotmail.com
■ Copyright(C)2001 TAKAHASHI TSUKASA All rights reserved.
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