賢いクレジットカ−ド活用術175
発行日:12/23
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賢いクレジットカ−ド活用術(175号)
発行者 (車田 康明)
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カード申し込みの裏技
一年もだんだん終わりに近づいてきていますが、この時期はカード申込者に
とって「裏技」的なねらい目の時期であったりもします。
理由は、「特定条件」に該当すると、カード会社も「審査の手を少し緩める」
事があるからです。これは「裏技」として覚えておくと便利だと思います。
年末年始を海外で過ごす方も多いでしょうが、それにかこつけてカード申し込
みをするのがベターです。
例えば、今頃からカードをあらかじめ申し込んでおき、仮にカード申込書など
に「海外旅行出発日」などが書き込めるようになっていれば、「12/28」
とか書き込むわけです。
カード会社にとって「海外渡航者」は「よだれが出るほど欲しい客」です。
理由は「たくさん使ってくれる」からです。そのため、通常審査では通らない
人でも「海外旅行出発日」を入れておくと、属性が少し基準に満たなくとも
カード発行をしてしまう...ということがあるようです。
だから、カード申し込みするなら年末がお勧め...のようです。
加盟店での「電番要求」
カード会社によると、「買い物時に電話番号を要求してはいけない」ことと
なっていますが、まだ時々「電話番号もお願いします」と要求する店もあるよう
です。カード会員のプライバシー保護という観点からですが、それでもまだある
ようです。
プライバシー保護という点だけを見ますと、日本はまだまだで、アメリカあた
りの取り締まりは「とても厳しい」という噂です。
アメリカあたりでは、会員が仮にアメックスのカードを出して店で買い物を
しても、伝票にカードの番号が印字されないシステムが浸透しつつある...と
いう事だそうです。これはつまり、店側の不心得な店員による番号盗用を防ぐ
意味合いが強いからでしょう。
仮に日本のカードで買い物をしても、あるいはオフショアの銀行で発行された
カードで買い物をしようと、「伝票に番号が表示されない」わけで安全度が高く
なります。
アメリカあたりでは、ビリングカンパニー(不正な請求を繰り返す加盟店)など
が次々にできています。最初から不正を行うことを目的としてカード加盟店と
なるためかなり手ごわいわけで、日本のカード会社が損失をかぶったことも
あるわけです。
VISAの場合、不正な請求とおぼしき明細については、VISAの公式
ルールにより、英語での書面を加盟店とカード会社の両方から何度か提出させ、
最終決定を下します。それを元に裁定が下るわけですが、出た決定に対しては、
加盟店、カード会社共に絶対に従わなくてはなりません。したがって明らかに
不正な請求であっても日本のカード会社が損失を丸々かぶったこともあるわけ
です。チャージバックも認められなければアウトです。
この辺のリスクを加盟店、カード会社共に抱えているわけですね。
蛇足的ですが、VISAインターナショナルでは、「その国に居住していない
人にカードを発行するのはルール違反なので、実在するとすれば取り締まる」
という事です。俗に言う「日本に住みながら米国やオフショア銀行決済のカード
を持つ人」もそうなのでしょう。しかし、インターネットの情報はすさまじく、
実態は日本に住みながらいくらでも「持てる」わけです。
その実態に鋭く迫っているのが私の書き下ろした本などです。
http://www.ghostnet.ne.jp/shopping.html
有難いことに本の人気が延々続き、初版は出版社在庫がほぼ底をつき、来年
には増刷されるようです。銀行口座開設やら何やらについて「どこまでもでき
るだけ現実に近いように」記述したため、参考になるでしょう。実際に、外資
系クレジットカード会社社員まで購入されて目を通されていると聞きました。
初版は私のところにある在庫しかなく、初版のプレミア化が十分に予想され
ますので、希望される場合は私のほうに連絡していただければ販売したいと
思います。ご遠慮なくどうぞ。EMS郵便が届く場合、外国への発送も可能
です。
カード番号やら電話番号やらは、「とても大切な個人情報」です。
カード会社の「加盟店への指導力」もさらに求めたいと思います。
債権詐欺ハガキ到着
以前に私のところに電子メールでインチキの債権回収詐欺を請求してきた悪徳
業者は逮捕されましたが、つい最近、ハガキでも来ています。
12月15日消印で武蔵野からの投函です。
「最終通告 管理コード MB-71214121
貴殿のご利用された「電子消費利用料金」の未納分について、ご契約会社から
回収業務の委託を受けまして、通達させていただきました。
法務省認可通達書となっておりますので「民法特例法」に基づき連絡なきお客
様につきましては裁判所からの書類通達後、指定の裁判所への出廷となります。
また判決後の処置としまして給料差し押さえ及び、動産物・不動産物差し押さえ
を強制執行させて頂きます故当局と執行官による「執行証書の交付」を承諾して
頂くようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので
承諾の上ご返送ください。
尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、請求金額・お支払い
方法等は当局職員にご確認下さい。
以上を持ちまして最終通達とさせて頂きます。
裁判取り下げ最終期日 平成16年12月17日
代表 03-****-****
総務課 03-****-**** 入金課 03-****-****
業務時間 平日 8:00-17:00 休業日 土・日・祝日
〒 107-00** 東京都港区赤坂 1-2-**
法務局認可法人 全国総合管財局」
インクジェットの安っぽいハガキに大量にラベル印刷された個人の住所を
ベタッと貼り付けただけ。しかも、「ラベルが折れ曲がっている」という
実に安っぽい架空請求ですね。
今更こんなのに引っかかる奴はいるのか?...と思いますが、いまだ出し続けて
いるところを見ると、だまされる人がまだまだいるのでしょう。
正式に「債権譲渡」の場合は必ず「どこからどこへ?」という感じで連絡は
きっちりしています。たとえば、私が持っているカードでGCカードが、「営業
譲渡」という形でGEコンシューマーというところに移行しました。この時も
「きちんとした形で連絡があった」わけです。
尚、多くの人の目に触れるメルマガですので電話番号や住所などを一部伏字
にしましたが、興味本位をもたれる方には教えます。とりあえず、12/15で
武蔵野消印というところだけ「声を大にして」言っておきます。それで犯人一味
の下っ端(?)が利用した場所がわかるというわけです。果たして犯人が追い詰め
られる日が来るでしょうか?...。
余談ながら、債権回収の詐欺メールなどが到着した場合、ヘッダーをコピーし、
こちらで分析してみましょう。
http://mathom.jp/stak/
送信元アドレスを偽装していても、ヘッダーから相手の送信元を見つける
もっとも簡単なツールのようです。
最近出会い系やらなにやらのメールが日本語で頻繁に届き、送信元を解析して
みますと韓国とか中国からの発信がとても数多い感じです。
相手国サーバー管理者にいちいちクレームを入れるのもしんどいですので、
メールアドレスの変更というのも一つの手だと思います。
手を変え品を変え、人をだまそうという詐欺とかは多いので、十分注意
していきましょう。
(ご挨拶)
今年一年のメルマガご購読に感謝です。来年もまたよろしく。
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賢いクレジットカ−ド活用術 2004/12/23
作者のメ−ルアドレス kuru@ghostnet.ne.jp
登録、解除はこちらから http://www.ghostnet.ne.jp/~card/
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