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税務お役立ち情報 UP! Lite <No.1046>

発行日:2/10

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税務・会計・会社法のビジネスメール <購読料無料>禁無断転載
  UP! Lite   
                    2012.2.10  #1046
発行元:国税庁記者クラブ加盟社 株式会社ロータス21
 http://www.lotus21.co.jp

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■HEAD LINE■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇業務執行を決定する機関
■■ CONTENTS ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇業務執行を決定する機関

 最高裁の平成23年6月6日決定が参照した日本織物加工株事件における最判平
成11年6月10日では、旧証券取引法上の「業務執行を決定する機関」について、
「商法所定の決定権限のある機関には限られず、実質的に会社の意思決定と同
視されるような意思決定を行うことのできる機関であれば足りる」とする。今
般の最高裁決定も2取締役を「実質的に○○の意思決定と同視されるような意
思決定を行うことのできる機関」であるとし、当該機関に該当すると判断した。

⇒過去の記事もすべて無料公開しております。
 http://www.lotus21.co.jp/data/namazu.cgi
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【今週のニュース】
・事業用資産買換え特例の経過措置が判明
・「資産調整勘定」の否認リスクは?
・納付通知書の送付まで5年経過で解除
・太陽光発電設備は24年7月取得分から
・新生命保険料控除の取扱いが明らかに
・震災関連寄付の証明、振込票控えでOK
・複数税率の影響なければ簡便的な計算も
・内部者取引などの課徴金、対象者拡大へ
・from Internet
【解説】
・税務マエストロ タックスヘイブン対策税制─特定外国子会社等(2)
 日本公認会計士協会租税調査会専門委員(国際租税専門部会)
 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(マネージング・ディレクター) 品川克己
・最新判決研究 土地建物等の譲渡損失に係る損益通算規定の合憲性(遡及立法の是非)
 早稲田大学大学院教授 品川芳宣
・老人ホーム入居金負担、非課税財産該当性の分岐点 編集部
【コラム・その他】
・税理士事務所回覧用 月曜朝イチCHECK
・プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第425回
 武田昌輔税法研究グループ
 子会社へ簿価により含み損のある資産を譲渡した場合/特定外国子会社からの配当益金不算入の場合の5%の意味
・税実務Q&A 第105回 資本剰余金を原資とする配当
 公認会計士緑川事務所 税理士 阿部隆也
・今週の専門用語
 租税回避行為/震災関連寄付金の税額控除/密接・特殊関係者

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発行:
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