税務お役立ち情報 UP! Lite <No.081>
発行日:12/25
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税務・経営・会計のビジネスメール <購読料無料>禁無断転載
UP! Lite
2001.12.25 #081
発行元:国税庁記者クラブ加盟社 株式会社ロータス21
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日頃からのご愛読、誠にありがとうございます。
本年度中の配信は今号で最後となります。
新年の配信は1月8日 <UP! Lite No.082>よりとなります。
誠に勝手ではございますが、宜しくお願い申し上げます。
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■HEAD LINE■
◇財務省が平成14年度税制改正の大綱を公表
引当金の取崩し細目も明らかに
○税の雑学辞典 / サラリーマンは気楽な稼業?
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■■ CONTENTS ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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◇財務省が平成14年度税制改正の大綱を公表
引当金の取崩し細目も明らかに
財務省は、19日、「平成14年度税制改正の大綱」を公表した。与党3党による
平成14年度税制改正大綱を受けたものだが、国税関連で両大綱を比較すると若干
の字句変更は見られるものの、概ね大きな変更はない。ただし、退職給与引当金
の取崩しなどでは新たな項目も確認されている。税制改正法案はこの政府大綱を
ベースに作成されることになる。
財務省の税制改正の大綱(原文)
http://www.mof.go.jp/genan14/zei001.htm
両大綱の主な相違点をピックアップしてみると、まず、「連結納税」関連で、
親会社と子会社で合わせなければならない"連結事業年度"については、与党大綱
では"みなし事業年度"と記載されていたものが、財務省大綱では、単に親会社の
事業年度に合わせたもの、とすっきり記載されている。連結導入の財源措置とさ
れている「退職給与引当金制度の廃止」について財務省大綱は、「廃止前の退職
給与引当金勘定の金額については4年間(平成14年度及び平成15年度については
その金額の10分の3ずつ、平成16年度及び平成17年度についてはその金額の10分
の2ずつ)で取り崩す。中小法人及び協同組合等にあっては10年間(その金額の
10分の1ずつ)で取り崩す。」など取崩し方法の詳細を明らかにしている。同様
に、旧特別修繕引当金勘定の金額の取り崩しについては4年間で「4分の1ずつ」
とすることとされた。
事業承継対策とされた非上場株式の10%ディスカウントについては、与党大綱
が「…所有と経営が渾然一体となった取引相場のない株式等…」と記載したのに
対し、財務省の大綱では「個人が相続又は遺贈により取得した取引相場のない株
式等」の冷静な記載となっている。
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○税の雑学辞典 / サラリーマンは気楽な稼業?
最近では、社員の自己啓発を促進する目的から会社の推奨する通信教育講座を
受講した場合、会社が費用の一部を負担する制度を実施しているところも多いと
いう。例えば、通信教育講座を受け、講座が終了した時点で受講費用の全額又は
一部を会社が負担するというものだ。この不景気でいつリストラされるかわから
ないサラリーマンにとっては、このような制度は概ね好評ということだ。
しかし、税務上は、業務上必要な知識や技術を身に付けるための学費であれ
ば非課税となるが、自己啓発に対する補助については、間接的には社員のスキル
をアップさせるものの、直接には関係のないもの。特に講座を最後まで受けた人
だけに限って費用を負担するような場合には、福利厚生というよりも“報奨金”
としての性格が強いため、給与所得として課税されることになるようだ。会社で
生き抜くためには、仕方のないことなのかもしれないが、今の時代、“サラリー
マンは気楽な稼業”とはいかないようだ。
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