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税務お役立ち情報 UP! Lite <No.491>

発行日:4/21

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税務・経営・会計のビジネスメール <購読料無料>禁無断転載
  UP! Lite   
                    2006.4.21   #491
発行元:国税庁記者クラブ加盟社 株式会社ロータス21
 http://www.lotus21.co.jp

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■HEAD LINE■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇国税不服審判所
◇棚卸資産(inventory)
■■ CONTENTS ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇国税不服審判所

 納税者の正当な権利利益の救済を図る目的で、昭和45年5月に設置された機
関。税務署等の執行機関とは別個の機関として、納税者からの審査請求に対す
る裁決を行っている。霞ヶ関にある本部のほか、全国に12支部、7支所を持つ。
納税者が税務署長等の処分に不服がある場合には、一定の手続の下、各地の国
税不服審判所に審査請求をすることができるが、年間でおよそ3,000件の請求
が発生・処理され、およそ15%が救済(処分の一部取消も含む)されている。
 
◇棚卸資産(inventory) 

 (1)商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)(2)半製品、(3)仕掛品(
半成工事を含む。)、(4)主要原材料、(5)補助原材料、(6)消耗品で貯蔵中の
もの、(7)(1)〜(6)までに準ずる資産、が棚卸資産とされている。要は、直接
間接を問わず、販売を目的とするものや財貨等を指す。固定資産が使用を目的
とし比較的長期に保有されるのに対し、棚卸資産は短期所有となる。不動産も
業態によっては棚卸資産と数えられる。ただし、有価証券については税務上、
棚卸資産とはならない。 

⇒過去の記事もすべて公開しております。
 http://www.lotus21.co.jp/data/namazu.cgi
 検索してご使用ください。
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・上場会社を監査する250の監査事務所に登録制度を導入 編集部 
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・石部家の人々―父と娘の税理士問答 「法人税確定申告書の添付書類」 
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発行:
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