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宅地建物取引主任者試験の受験者・合格者のためのメルマガ。改正法・統計・学習内容解説・受験情報・実務講習情報など本当に有益な記事を掲載するのが編集方針。HP・掲示板連動のメルマガ。

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十影響のス−パー宅建WEBマガジンNo.202m

発行日:12/19

06/12/19(火)   登録者総数 5,206部
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         十影響のスーパー宅建WEBマガジン

             No.202

        受験体験記(宅建試験−私のインプレッション) 投稿募集中

        1000本ノックモニタークラブ●モニター募集
         
        http://tokagekyo.7777.net/
        webmaster@tokagekyo.7777.net

       ― 『宅建スーパーWEBサイト』の公式メルマガです。―

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇   平成18年12月19日(火)発行    ◇◆◇◆◇◆◇◆◇

 ◆当サイトのプロフィールについては下記をご覧ください。
  http://tokagekyo.7777.net/equipment/profile.html

 ◆次号203号 のお知らせ 
 2006年12月30日(土) に配信予定です。
━━━━━ index ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 お知らせ●受験体験記(宅建試験−私のインプレッション) 投稿募集中
2 1000本ノックモニタークラブ●モニター募集のお知らせ
3 登録講習●5問免除の登録講習
4 登録実務講習のコーナー● 
5 平成18年宅建試験問題の解説●問4 共有
6 新着情報●2007年受験用テキストの最新情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●チャットのご案内● 
 12/24(日) ,12/31(日),23:00〜24:00 話題自由のチャット

  平成19年・1月のチャットの第1回は,1/14(日)です。

●アクセス障害についての掲示板● http://8101.teacup.com/tokagekyo/bbs

■当サイトは,「多年受験の克服」と「受験環境の整備」を創設時より標榜して
います。このため,当サイトのみでできないものについては,指導機関様・
出版社様とのコラボレーションや企画に参加しています。 

●当サイト代表が執筆した書籍と雑誌の記事
○19年度国家試験を展望する・宅地建物取引主任者
 (不動産受験新報・平成19年1月号/住宅新報社)

○19年度国家試験改正法講座・宅建
 (不動産受験新報・平成19年1月号〜/住宅新報社)

○宅建・マン管合格のツボ100項目マスター・法令制限
 (不動産受験新報・平成18年8月号〜11月号/住宅新報社)
 
○今年こそ宅建! 特別企画 過去問肢別号 項目別肢別問題集
 (自由国民社,共著,平成18年4月刊)

○宅建・な−んだ、こうすれば合格!・平成17年受験用 
 (辰已法律研究所,共著,平成17年7月刊)

 ※上記の企画は当サイトのコンテンツとは別個の企画です。

***********************************************************************
1 お知らせ●受験体験記(宅建試験−私のインプレッション) 投稿募集中
************************************************************************
□受験体験記(宅建試験−私のインプレッション)
 例年,受験体験記に励まされたというお便りを頂戴しています。

 宅建試験は,さまざまな方が受験されます。今後受験される方のためにも,
皆様の受験直後のホットな感想を是非お寄せください。

************************************************************************
2 宅建試験●第5期・1000本ノック・モニター募集
************************************************************************
 当サイトのコンテンツは皆様のご意見やご要望,情報のご提供から生まれて
きました。その中でも1000本ノック(宅建試験の項目別問題集)は閲覧者の方々
との協同作業の成果の代表といっていいものです。

 今年も1000本ノックのモニター様を募集させていただきますが,注意していた
だきたいことがあります。

 当サイトは受験指導機関ではなく,参加型で非営利の支援サイトの構築を
目的にしています。そのため,モニター・クラブといっても,通信教育や通信
講座ではないことにご注意ください。モニター・クラブは皆様からのご要望を
サイト運営に効率的に反映させるためのものです。(当サイトのコンテンツは
全て無償提供です。)

 当サイトからは『モニター通信(刊行は不定期)』や,『モニターの皆様から
のご質問やご感想,ご意見,ご要望に対しての返信』のメールを差し上げること
を除いて,メールをお送りすることはありません。全てモニターになる方のイニ
シアティヴに任されています。(また,プライバシーにかかわる情報の流失にも
十分注意しています。モニター様の情報については公表しないため,合格体験記
にも掲載しておりません。)

 当モニタークラブが皆様の試験対策学習のお役に立てることを願っております。

●モニター募集要項(当然ですが,費用は一切かかりません。)

1.募集期間 平成18年 12/19(火)〜12/31(日) (定員に達し次第,締切)

2.申込先 メールで,下記まで,「モニター希望」とお知らせください。
      webmaster@tokagekyo.7777.net

  モニターにお申し込みの方には,詳しい予定表を12/25(日)にメールでお送り
  します。なお定員に達し次第,お申込みは締め切らせていただき,平成18年
  度の募集は締切以降は行いません。

3.モニター募集人数 30人程度

4.モニタークラブについて

  ・当メルマガや専用メルマガ等で,1000本ノックの更新・訂正状況・編集計画
   をお知らせします。

  ・パスワードを設定した専用掲示板を設置し,モニターの方どうしの交流を
   図ります。

  ・ご質問,ご要望,ご意見などを当サイトのwebmasterまでお寄せください。
  (モニターの方の義務ではなく,全てモニターの方のご自由になっています)
   毎月とかではなく,折に触れて,必要なときで結構です。
   また,掲示板へのご投稿でも構いません。

  ・メルマガ(十影響のスーパー宅建WEBマガジン)も,ご購読ください。
   連絡事項で漏れがないようにしていただくためです。
   http://tokagekyo.7777.net/maga.html

●1000本ノックの構成について

 1000本ノックは,各分野とも,主に,本編と過去問アーカイブス(宅建過去問)
 から成り立っています。

 〔本編〕・・・過去問の肢問を分解して項目ごとにまとめたものです。
        宅建過去問のほか,関連資格の過去問も含め,新出題のものに
        も対応できるようにしています。毎年,本編や過去問アーカイ
        ブスの補充問題から,初出題のものが的中しています。
        平成18年でも的中したものがありました。

 〔過去問アーカイブス(宅建過去問)〕・・・
   項目別の過去問集です。本編学習後に,一通り通覧しておくと,効果的
   です。取捨選択してご活用ください。
   原則として,昭和55年以降の問題を収録しています。

  宅建過去問は,市販の項目別過去問集は収録年数が限られているため,
  お手持ちの過去問集のサプリメント(補完)としてご活用いただくことを目的
  として作られています。
  これにより出題のバリエーションを確認・体感しながら学習することができ
  ます。
************************************************************************
3 登録講習●5問免除の登録講習
************************************************************************
 〜宅建試験で5問免除される登録講習のお問合せが多いため,掲載します。〜

 登録講習(修了者は,問46-問50の5問が免除される。)の平成19年度の実施要項
が,各実施機関のホームページで公表されています。

 各実施機関とも,2ヶ月間の通信講座と2日間のスクーリングで構成されて
 います。

 現在,公表されている実施要項のアドレス(url)を下記にまとめました。

●受講費用(税込) (\20,000〜\35,000)

  各実施機関とも左端は受講費用です。

\35,000  不動産流通近代化センター  
    http://www.kindaika.jp/koushuannai/touroku/index.shtml

\31,500 日建学院
    http://www.ksknet.co.jp/nkg/registration/

\30,000 TAC
        http://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_touroku.html

\25,000 LEC 
       http://www.lec-jp.com/takken/kouza/2007/menjo/index.html

\25,000 総合資格
    http://www.shikaku.co.jp/ott/index.html

\25,000 日本ビジネス法研究所
       http://www.bho.co.jp/takken/touroku.html

\23,000 住宅新報社
        http://www.jutaku-s.com/crest/toroku/

\23,000 週刊住宅新聞社
        http://www.shukan-jutaku.com/ed/touroku2007_1.pdf

\23,000 アットホーム
        http://www.athome.co.jp/atweb_static/study_touroku/

\20,000 辰已法律研究所
        http://www.tatsumi.co.jp/toroku/index.html

備考
 九州不動産専門学院 http://www.l-mate.co.jp/menjo5.htm
 (平成18年度) \21,000(税込)

●登録講習 http://tokagekyo.7777.net/takken/add-3.html
************************************************************************
4 登録実務講習のコーナー●まだ,申し込んでいない方のために
************************************************************************

 今回は,まだ登録実務講習を申し込んでいない方,過年度に宅建に合格した方
を対象に,登録実務講習について説明していきます。

 すでに当サイトの掲示板でも質疑応答のご投稿がありますが,気になる点につ
いては当サイトの掲示板で情報交換なさってください。

●登録実務講習…実務経験2年に代わる講習。

◆どんな人が受講するか
 例年,登録実務講習を受講する方は18,000人〜20,000人です。必ずしも,直近
の宅建試験に合格した方だけではなく,中には10年以上前に宅建試験に合格した
方も受講する場合があります。

 また,少数ですが,すでに登録をしている方であっても,受講する場合があり
ます。(実務から離れていたために,もう一度学習しなおす場合です。)

◆実施機関による違い
 登録実務講習は,現在,実施機関は五つありますが,内容・テキスト・修了基
準とも,概ね同一です。

○登録実務講習の構成
 登録実務講習は,どの実施機関でも,以下の構成です。

    通信講座(約2ヵ月)+スクーリング(2日間)

○テキスト
 テキストは,どの実施機関でも,概ね,以下の構成です。
 登録実務講習テキスト+実務関係のテキスト+DVD

○修了基準 80%以上の正解
 (まじめに受講していれば,未修了について心配する必要はありません)

※このほかの点,例えば,
・スクーリングのテストでのテキスト類の持込可
・スクーリングでの生講義・衛生中継・テレビ中継などの区別
になどついては,各実施機関にお問合せください。

◆受講費用の違い
 
 各指導機関とも,以下のようになっています。

□財団法人 不動産流通近代化センター (受講費用) \45,000
http://www.kindaika.jp/koushuannai/jitsumu/index.shtml

□東京リーガルマインド(LEC) (受講費用) \40,000 
http://www.lec-jp.com/takken/kouza/2007/jitsumu/

□日建学院 (受講費用) \40,000  
http://www.ksknet.co.jp/nkg/practical/

□TAC (受講費用) \40,000
http://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/images/toukou.pdf

□総合資格 (受講費用) \39,900
http://www.shikaku.co.jp/otj/index.html 

◆登録に要する日数

 実施機関や実施日程により修了証明書が送られてくる時期は異なって
いますが,修了通知が来てすぐに,取引主任者の登録申請をした場合は
最低1ヵ月程度はかかると思われます。
 ただし,県によっては2週間程度で登録完了になる場合もあります。

◆登録実務講習修了の有効期間

 都道府県によっては修了証明書の有効期間は10年間になっている場合が
あります。(10年経過すると,実務経験に念がない限り,もう一度登録実務
講習をやり直すことになる。)


●宅地建物取引主任者の統計 (不動産適正取引推進機構調べ)

 平成17年度末(平成18年3月31日現在)
 
◇資格登録者数 768,125 (平成16年度末 751,275) 増減16,850
  男性 598,448 (平成16年度末 587,771) 増減10,677
 女性 169,677 (平成16年度末 163,504) 増減6,173

◇取引主任者証交付数 425,533 (平成16年度末 420,834) 増減4,699
  男性 328,589 (平成16年度末 325,593) 増減2,996
 女性  96,944 (平成16年度末  95,241) 増減1,703

◇取引主任者就業者数 258,410 (253,781) 増減4,629
  男性 205,059 (平成16年度末 202,047) 増減3,012
 女性  53,351 (平成16年度末  51,734) 増減1,617

◇専任の取引主任者 193,634人 (平成16年度末 190,079) 増減3,555
 (宅建業者数は 131,083なので,一業者あたりの専任主任者数平均は約1.5人。
  宅建業者の従事者数は 509,718なので,従事者の約38%が専任の主任者。)

●宅建業者数の推移 (国土交通省調べ,最近20年間)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/gyosyasuu17.pdf

************************************************************************
5 平成18年宅建試験問題の解説●問4 共有
************************************************************************
【問4】 A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合
に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれ
か。 

1 甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、
    甲土地の明渡しを請求できる。

2 甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、
  Eの不法占有によってA、B及びCに生じた損害全額の賠償を請求できる。

3 共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割
  請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの
  所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割
  することができる。

4 Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法958条
  の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなさ
  れない場合はB及びCに帰属する。
-----------------------------------------------------------------------
  ●正答率  75.3% 

 この問題では,過去問にも出題例があることから,正解を導くのは容易で
 あったと思われます。
 共有は出題される論点も少ないので,確実にとっておきたいところです。

 1000本ノックでの共有
 http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/kyouyu-top.html

1 ○ 共有物の保存行為 (平成13年・問1・肢3)

  共有物の保存行為は,共有者のうちの1人が単独ですることができます。
  (民法252条但書)
  共有物の保存行為とは,「共有物の修繕など」でなく,「共有物の侵害に
 対する妨害排除請求」や「不法占拠者に対する返還請求」も含まれます(判例)。

---(平成13年・問1・肢3)-----------------------------------------------
A・B・Cが,持分を6・2・2の割合とする建物を共有している。
この建物をEが不法占有している場合には,B・Cは単独でEに明渡しを求める
ことはできないが,Aなら明渡しを求めることができる。
------------------------------------------------------------------------
正解・×

========================================================================
(共有物の変更) 
第251条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加える
ことができない。 

(共有物の管理) 
第252条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の
価格に従い、その過半数で決する。
 ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 
========================================================================

2 × 共有物についての損害賠償請求 (平成6年・問3・肢3)

  共有者のうちの1人は,単独で,持分権の割合に応じて損害賠償請求をする
 ことはできますが,他の共有者の分も含めて,全員の損害賠償請求をすること
 はできません(最高裁,昭和41.3.3)。

---(平成6年・問3・肢3)-----------------------------------------------
A・B・Cが別荘を持分均一で共有し,特約はない。 
Aは,不法占拠者Dに対して単独で明渡請求を行うことができるが,損害賠償の
請求については,持分の割合を超えて請求することはできない。
------------------------------------------------------------------------
 正解・○

3 ○ 全面的価格賠償 (平成13年・問1・肢4)

  共有物の分割について,共有者の間で協議が調わないときは,その分割を
 裁判所に請求することができます(民法258条1項)。

  この場合に,裁判所は,共有者の実質的公平を害しない特段の事情があれば,
 共有者のうちの1人の単独所有として,他の共有者にその持分の価格を賠償さ
 せる方法で分割させることができます(最高裁,平成8.10.31)。 

---(平成13年・問1・肢4)-----------------------------------------------
A・B・Cが,持分を6・2・2の割合とする建物を共有している。
裁判による共有物の分割では,Aに建物を取得させ,AからB・Cに対して
適正価格で賠償させる方法によることは許されない。
------------------------------------------------------------------------
正解・×

4 ○ 相続人がいない場合の持分権の帰属 

 共有者の1人が,相続人がいない場合に,死亡したときは,まずその持分は
特別縁故者がいれば,特別縁故者への財産分与の対象になり,特別縁故者が
いなければ,他の共有者に帰属します(判例,平成元.11.24)

 民法255条の規定では,「死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有
者に帰属する。」となっていますが,民法では,958条の3に,特別縁故者に対す
る相続財産の分与の規定があることから,最高裁は,上記のように,裁定しまし
た。

【関連出題】
---(昭和60年・問7・肢2)------------------------------------------------
 共有者の1人が相続人なくして死亡したときは,その持分は,国庫に帰属する。
------------------------------------------------------------------------
 正解・×

---(平成4年・問12・肢)-------------------------------------------------
 A・B・C3人の土地の共有(持分均一)。
 Cが相続人なくして死亡し,特別縁故者に対する財産分与もなされない場合,
 Cの持分は,A及びBに帰属する。
------------------------------------------------------------------------ 
 正解・○ <特別縁故者に対する財産分与もなされない場合>なので正しい。

=======================================================================
(持分の放棄及び共有者の死亡) 
第255条  共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人が
ないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

(特別縁故者に対する相続財産の分与) 
第958条の3  前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相
続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続
人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき
相続財産の全部又は一部を与えることができる。 

2  前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。 

(相続人の捜索の公告) 
第958条  前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないと
きは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人が
あるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。
この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 
=======================================================================

************************************************************************
6 新着情報●2007年受験用テキストの最新情報
************************************************************************
■指導機関の発行するテキスト等は一般の本屋さんの店頭に並ぶよりも指導機関
で販売されるほうが早い場合があります。

■新着のテキスト以外は,下記をご覧ください。
 学習ツール一覧 http://tokagekyo.7777.net/tool_miche/tool_c.html
 学習ツール・ガイド http://tokagekyo.7777.net/tool_miche/mini.html

●平成18年度本試験問題解説集 
 平成18年度の問題だけ欲しいという人向け。  
◇受験雑誌
○不動産受験新報12月号 (11/1発売) 住宅新報社 \910(税込)
○不動産法律セミナー12月号 (11/20発売) 東京法経学院出版 \950
○Go! 宅建・マンション管理士・管理業務主任者試験合格情報誌
  Vol.29(2006年冬号)(11月発売) 早稲田経営出版 \525(税込)

◇入門書
・宅建はじめの一歩 (久保望・井上のぼる/住宅新報社)\2,730 
・今年こそ宅建 VOL.0(三木邦裕/自由国民社) \1,470

◇基本書(コンプリート系)
・パーフェクト宅建シリーズ 基本書 (住宅新報社) \2,940 (近刊) 
・うかるぞ宅建 2007年版 (井藤公量・監著/週刊住宅新聞社)\2,940 
・出る順宅建 1権利関係 (東京リ−ガルマインド) \2,205
 
◇基本書(頻出事項中心)
・らくらく宅建塾 2006年版  (佐藤 孝/週刊住宅新聞社) \2,940
・誰でもできる!ゴク楽宅建 (DAI−X出版) \2,940
・うかる!宅建図解テキスト(伊藤塾編/日本経済新聞社) \2,730 
・U−canの宅建速習レッスン (主婦の友社)  \2,940

◇年度別過去問
・パーフェクト宅建 過去10年間 (住宅新報社) \2,625 (近刊) 
・うかるぞ宅建10年間過去問 (千葉喬・監修/週刊住宅新聞社) \2,415 
・わかって合格る宅建 平19年 過去10年本試験問題集 (TAC) \2,310 

◇項目別過去問
・'07 出る順宅建 ウォーク問本試験問題集(東京リ−ガルマインド) 
  1 権利関係 \1,575 2 宅建業法 \1,575 、
・うかる!宅建精選問題集 (伊藤塾/日本経済新聞社) \2,415
・U−canの宅建過去&予想問題集 (主婦の友社) \2,730 

◇ドリル
・宅建チェックドリル 平成19年版 (総合資格学院) \1,890 選択式ドリル

◇要点整理 
・まる覚え宅建塾 (佐藤孝/週刊住宅新聞社) \1,680
------------------------------------------------------------------------

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