りんりん・501 再開のご挨拶
発行日:1/30
臨時教職員−常勤・代替・非常勤−制度を考える 2000部計908541部
りんりんマガジン=あなたのビタミンRです!2010/01/29第501号
発行 りんマガ・デスク
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再開にあたって お詫び・お知らせ・お願いなど
* 昨年5月31日に500号を発行して以来となります。永い間、
ご説明もしないまま事実上の休刊になっていたことをお詫びいたし
ます。実は、手や指の調子が思わしくなくなったものですから、キ
ー操作をする作業機会をできるだけ減らす必要があると判断したた
めのことでした。この半年あまりの間に、多くの方から、お気遣い
のメールや再開への期待のお言葉を頂戴してきました。ありがとう
ございました。手首の痛みも軽快してまいりましたので、発行を再
開させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
ただ、従来通りのペースや「版」立てを続けることはまだ困難で
す。従いまして、「不定期発行」と表示しながら「事実上、毎週1
回の発行をしていた」点を改め、文字通りの「不定期発行」に変更
させていただきます。内容的にも、以前よりスリムな編集になるか
と存じます。
また、「版」立ては、メルマ版とまぐまぐ版の二つに限らせてい
ただきます。つまり、勝手ながら、それ以外の版は、すべて、この
お知らせをもって最終発行とさせていただきますので、もし購読継
続を考えてくださる方は、メルマ版かまぐまぐ版に登録を変更なさ
ってください。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
※ 臨時教職員制度をめぐる状況は、一方で深刻さを増し、他方では
その改善をめざす声や運動の高まりを反映した制度改善も進んでい
ます。教員採用制度に関しても、注目すべき変化が広がっています。
ささやかな知見の範囲に限られますが、皆様にとって少しでも参
考となって、元気な実践・学習や、制度の改善をめざす取り組みに
も役立つメールマガジンであるよう努力してまいりますので、ご愛
読ください。読者の皆様の思いや各地の情報をご提供くださること
も楽しみにしています。
● 臨時的任用における「空白の1日」問題について、総務省が重要な回答
臨時的任用(いわゆる定数内の常勤講師など)には、年度末に「任用が空白となる」(多くは、3月31日か、4月1日の任用が切れる。なかには1週間以上切れる自治体もある)問題があります。
そのことが、一時金や社会保険や年休などの取り扱いを巡る不利にもつながっていて、改善してほしいという声が強まっているという経緯がありました。
この件について、新たな展開がありました。兵庫県高等学校教職員組合がつい先日総務省などと交渉したところ、以下のような回答があったということです。
同組合のウェブサイトから、ご了承を得て一部転載させていただきます。同組合のウェブサイトににアクセスすると、全文及び関連情報も読むことができます。
http://www.hyogo-kokyoso.com/
これが、各地での教育委員会への働きかけによって制度と運用の改善につながるよう願っています。
高教組が総務省、文科省、厚労省と直接交渉
臨時教職員問題で画期的な回答
県教委は回答を生かして直ちに対応せよ!
高教組は、1月25日、臨時教職員の任用・労働条件や失業給付の問題、特別支援学校のスクールバス添乗業務の民間委託問題などについて、総務省、文科省、厚労省と交渉を行いました。日本共産党国会議員団の協力により実現したもので、山下芳生参議院議員、宮本岳志衆議院議員、堀内照文兵庫国政委員長が同席しました。各省庁からは課長補佐などの担当者が出席。3時間半にわたって緊迫したやりとりが行われました。教育現場からは2人の介助員さんが参加。「民間委託では児童・生徒の安全が守れない」と現場の声を直接届けました。
「定数内臨時講師は正規に任用すべき」
総務省は、「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」(総行公第26号 平成21年4月24日付)の中で、臨時的任用職員について「特にフルタイムの臨時的任用を繰り返すことによって、事実上任期の定めのない常勤職員と同様の勤務形態を適用させるようなことは避けるべきである」としています。この意味について、総務省の担当者は「1年たてば必ず任用を切らなければならないということではなく、長期にわたって職が存在するのであれば、正規に任用すべきということ」と説明しました。
「『空白の1日』、人を替えることには意味がない」
臨時講師などについては、地方公務員法で任用期間が「1年を超えない」とされていることから、現在兵庫県では、継続して任用する場合、年度間に「空白の1日」を置いたり、1〜2年で機械的に任用校を変えるなどの運用を行っています。
総務省の担当者は、やむを得ず継続的に任用する場合について「『空白の1日』を置くことは形式的であり意味がない。好ましくないことに変わりはないし、逆に『空白の1日』を置かない運用はあり得る」という認識を示しました。
また「臨時的任用の『職』が長期にわたって存在していることが問題なのであって、人を替えることには意味がない」としました。
県教委は直ちに「空白の1日」と 同一校勤務の制限を廃止せよ
「空白の1日」が置かれているために、臨時講師は、失業した際に支給される「失業者の退職手当」の受給資格が奪われたり、4月の住居手当が出ないなど、重大な不利益を被っています。また、県教委が、臨時講師の同一校勤務に制限をつけていることで、臨時講師の計画的な教育活動や学校教育活動の継続性に重大な困難が生じています。総務省が、臨時教職員にも学校にも大きな負担をかけているこれらの形式的運用に意味がないという認識を示したことが重要です。
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