貿易・ビジネス英語 の サプリ 6/13/2019
2019/06/13●○○○○○○○○○○○○○○●
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【 A級;貿易実務の第2問(2) 】
6/13/2019
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今日の課題は、
【A級;貿易実務の第2問(2)】です。
特恵関税を扱います。
第1問
特恵関税の適用を
受けることができる物品は、
特恵受益国又は特恵受益地域を
原産地とするものに限られる。
↓
考え中
↓
○
その通りです。
第2問
特恵受益国又は特恵受益地域の
原産地について、
一の国または地域において
完全に生産された物品は、
当該国又は地域が原産地とされる。
↓
考え中
↓
○
これを完全生産品という。
第3問
一の特恵受益国又は特恵受益地域
において生まれ、
オーストラリアで成育したものは
一の特恵受益国等の原産品となる。
↓
考え中
↓
X
一の国又は地域において生まれ、
かつ、
その一の国又は地域で
成育した動物でないといけない。
(生きているものに限る。)
第4問
一の特恵受益国等において
生きている鳥から得られた卵は
一の特恵受益国の原産品となる。
↓
考え中
↓
○
一の国又は地域において動物
(生きているものに限る。)
から得られた物品は
完全生産品とされている。
第5問
一の国または地域において
完全生産品以外の物品を
その原材料として
これに実質的な変更を加えて
生産した物品については、
当該国又は地域が原産地とされる。
↓
考え中
↓
○
これを実質加工品という。
第6問
完全生産品以外の
なめした牛革(第41.04項)を
一の国又は地域に輸入し、
一の国又は地域において
ハンドバッグ(第42.02項)を
製造することは、
一の国又は地域を原産地
とすることはできない。
↓
考え中
↓
X
できます。
これは実質加工品の例です。
第7問
実質的な変更とは、
第6問のように
第41.04項から第42.02項のように
物品の関税定率表別表の項が
原料又は材料の項と
異なることとなるような
加工又は製造をいう。
↓
考え中
↓
○
関税分類変更基準とも言います。
第8問
輸送又は保存のための
乾燥、冷凍、塩水漬け
その他これらに類する操作、
単なる切断、選別、
瓶、箱その他これらに類する
包装容器に詰めることなどは
実質的な変更に該当する。
↓
考え中
↓
○
該当しないことになっています。
第9問
一の特恵受益国等において
本邦から輸出された物品のみから
生産された腕時計は、
当該特恵受益国において
完全に生産された物品として
みなすこととなっている。
↓
考え中
↓
○
これを自国関与品といいます。
それでは、明日をお楽しみに!
今日も一日元気いっぱい!!
お疲れ様でした!
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創刊日:2016-07-17
最終発行日:
発行周期:不定期
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