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起業をお考えの方、会社経営に悩んでいる方へ、知らなきゃマズイ、プロからの必須情報をお届けします。著者は元日経新聞経済部長の池内正人氏、社会保険労務士の北角友香子氏の両氏。1日3分の社会勉強、この情報があなたの未来に光をあてます!!

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【ワイタベの「マルワカリ」】■監督署の調査の季節です!■『経済・政治・労働法【知らなきゃコワい・社労士の常識編】』第15号

発行日:11/22

  
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  今日のテーマ
        《 監督署の調査の季節です! 》

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 ◇ 本日の目次 ◇                  
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 ・本日の著者 北角有香子とは?
 ・このメルマガの仕組み
 ・本文
 ・本日のポイント
 ・編集後記
 
 以上の内容でお送りします。

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 ◇ 本日の著者 北角有香子とは? ◇
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 【きたすみ ゆかこ】

  フレンズコンサルティング代表を務める、美人社労士。
  社会保険労務士・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
  の資格を持つ。
  実務に長けたその手腕は、顧客から絶大な信頼を獲得している。
 
     http://www.waitabe.com/fellow_kitasumi.html
   
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 ◇ このメルマガの仕組み ◇
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 以下の4つの形をとり、それぞれ毎週各曜日に発行いたします。

 
 [池内正人著]

 【 日曜日 『経済用語、超入門 ----猿でもわかる日本経済』】

   今さら恥ずかしくて他人には聞けない基礎的な経済用語を、
   物語などの形式をとりながら懇切丁寧にわかりやすく解説します。
   
 【 水曜日 『自習室』】

   誰もが聞いたことがあるようなトピックを
   政治、経済の側面から掘り下げ、わかりやすく解説します。

 【 金曜日 『経済最前線』】

   今、この瞬間に世間を騒がしているタイムリーな話題について、
   真の経済人である著者が真摯に論評します。

 
 [北角友香子著]
 
 【 土曜日 『知らなきゃコワい・社労士の常識』】 ←Today!
 
   企業の発展に貢献する労働・社会保険のプロフェッショナルが、
   人事・労務管理から労働社会保険に関する話題をお届けします。

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 【 知らなきゃコワい・社労士の常識 】 
 第5講  《 監督署の調査の季節です! 》
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 ☆今日は「管理職かどうかの基準」です!

 ■前回取り上げた「名ばかり管理職」の問題ですが、簡単に言うと

  「権限の無い管理職」=「法律上の管理職ではない」
            =「残業代の支払いが必要」

  ということですが、
  ここで問題となってくるのが「管理監督者」の定義です。


 ■これまでの判断要素は以下のとおりでしたが、
  具体的な基準が無く、わかりづらい内容でした。

  1.労働条件の決定その他労務管理について
    経営者と一体的な立場にあること
    
  2.名称にとらわれず実質的に管理監督者としての
    権限と地位を与えられていること
    
  3.出社退社等の労働時間管理について厳格な制限を受けないこと 
  
  4.賃金などについて地位にふさわしい待遇がなされていること 


 ■そこで、この平成 20年 9月 9日に出された通達により、
  「小売業、飲食業(など)の店長が管理職かどうか」
  の基準が明確になりました。

  その内容は、
  管理職ではないケースの例として、
  
  ○ アルバイトなどの採用権限がない
  ○ 部下の人事評価に関与していない
  ○ 遅刻、早退などをすると減給等になる
  ○ 給与を時給に換算すると最低賃金に満たない

  などを重要な基準として挙げています。

  この他にも
 
  ○ 給料の総額も判断基準のひとつ
  ○ 仕事の内容が一般社員と同じなら、当然に管理職ではない

  などの要素もあり、これらを総合的に判断することになります。


 ■実際の通達を読んでみると、
  より多くの経営者の方にも理解してもらえるよう、
  一般の方が読んでもわかるような書き方に
  配慮されていると感じられました。
  
  つまり、きちんと対応してね、という姿勢が読み取れるわけです。


 ■秋は監督署の調査が多い時期でもあります。
 
  今後の労働基準監督署の調査メニューに
  「管理職の実態」が加わり、
  舛添要一厚生労働大臣がコメントしているように、
  ここは徹底的に行なわれることになるでしょう。


 ■厚生労働省発表 平成20年9月9日
  多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
  管理監督者の範囲の適正化について
  ―具体的な判断要素を整理した通達を発出―
  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html
  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf [PDF]
  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2b.pdf [PDF]


 ※ 記載の内容は原則としてのものであり、
 例外的な取り扱い、詳細については触れておりません。
 また、出来るだけ法律用語を使わず、平易な言葉での説明に努めております。

 (次回は来週の土曜日です。お楽しみに!)

 
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 ★★ 本日のポイント ★★

 1.「名ばかり管理職」の問題で問題となってくるのが
   「管理監督者」の定義ですが、
   これまでの判断要素は具体的な基準が無く、わかりづらい内容でした。

 2.そこで、この平成 20年 9月 9日に出された通達により、
   「小売業、飲食業(など)の店長が管理職かどうか」
   の基準が明確になりました。
   ○ アルバイトなどの採用権限がない
   ○ 部下の人事評価に関与していない
   ○ 遅刻、早退などをすると減給等になる
   ○ 給与を時給に換算すると最低賃金に満たない
   などを重要な基準として挙げています。

 3.今後の労働基準監督署の調査メニューに
   「管理職の実態」が加わり、
   ここは徹底的に行なわれることになるでしょう。
   
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 ◇ 編集後記 ◇
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 本日の内容、如何でしたでしょうか?

 管理職の基準が明確になり、
 「名ばかり管理職」の問題は解決されるでしょうか。
 とにかく、厚労省の発表した通達に目を通して、
 「見逃していた!」ということが
 無いようにすることが大事ですね。


         ∽∽∽∽*∽∽∽*∽∽∽*∽∽∽
 
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 皆さまからのお便りが、我われの活力源です。
 厳しいお言葉、励ましのお言葉、お気づきの点など、ございましたら
 こちらの宛先までお寄せください。お待ちしております!
 
  ⇒ info@waitabe.com

 では、次回をお楽しみに!

 編集人/前田佳祐

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