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民主主義にとって必須のツールである論理的な議論の仕方を、一からやさしく解説します。論理的な主張の仕方。反論の仕方。詭弁集。駆け引きの原則。統計の嘘。を五段階に分けて、一回の配信を2000字程度に抑えてお送りします。初心者大歓迎。

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【議論の仕方】「罰の力で圧力をかける」 駆け引きの論理 第二回

発行日:8/25

 <<本日の目次>>
■駆け引きの論理
【相手の不利益に訴えかける 前編】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【中学生でもわかる、論理的な議論の仕方】
 (3日に一刊ペース、2000文字前後で配信)

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皆様おはようございます。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
         第四章 駆け引きの論理 第二回
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/


●駆け引きの方法3【相手の不利益に訴えかける 前編】

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

      力無き正義は無力なり、正義無き力は暴力なり。 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

今回説明する方法は、「賞罰」の罰の力です。利害の対立する相手
に対して、罰を使って圧力をかけることで、決定権を握り、相手を
従わせる方法です。

刑法などの罰則の付随する法律は、この法則で成り立っています。

圧力をかけて相手を従わせるためには、次の二つの条件が必要であ
り、両方を揃えることで始めて十分条件になります。

──────────────────────────────
必要条件1:相手が割りに合わないと判断するレベルの罰を設定す
る。

必要条件2:逆らえば罰を実行できる状態にある事を、相手に充分
に認識させる。 
──────────────────────────────
この二つの条件がしっかりと機能していれば、圧力は効果を発揮し
ます。では、しっかりと機能していない状態とは、どういった状態
なのでしょうか?

◇なぜ労働基準法は無視されるのか?

今回は、形骸化している法律として有名な労働基準法を例にあげて
、圧力が役に立たない状況について説明しましょう。

◇まずは、労働基準法が必要条件1:「相手が割に合わないと判断
するレベルの罰を設定している」かどうかを検証します。

──────────────────────────────
労働基準法の罰則 (法庫:労働基準法より引用)

(強制労働に関する罰則)
第117条 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下
の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

(児童労働、妊娠中の女性の労働、などに関する罰則)
第118条 第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反し
た者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(差別、選挙権行使、解雇制限・予告、労働時間、休憩、休日、割
増賃金、有給休暇、深夜業、妊娠中・産後の女性の扱い、育児時間
、療養・休業保障、障害保証、遺族補償、などに関する罰則)
第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役
又は30万円以下の罰金に処する。

(労働契約・条件の明示、賃金の支払い、休業手当、生理中の女性
の扱い、法令等の周知義務、などに関する罰則)
第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(付加金の支払)
第114条 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反し
た使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用
者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支
払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額
の付加金の支払を命ずることができる。 
──────────────────────────────

これらの罰則が、企業にとって本当に割の合わない罰則なのかどう
かを検証するために、企業がどれ位の規模のお金をもっているのか
を、調べてみましょう。

今回は新聞やネットなどで、労働者に冷たい企業として有名な三社
を例に挙げます。

──────────────────────────────
(2007年度)

ワタミ 経常利益51億円  従業員数 3,568名 

日本マクドナルド 経常利益156億円  従業員数 5,115名 

セブン-イレブン 経常利益1,764億円  従業員数 5,294名 
──────────────────────────────
(経常利益とは、売り上げから諸々の経費を引いた金額のことです)

労働基準法の罰金額は、最も重い罰で300万円、最も軽い罰では
30万円です。

法定労働時間である一日8時間を超えて労働させた場合は、残業代
を払うか否かに関わらず30万円の罰金が適用されます。

これは何人働かせても一回分の罰金としてカウントされます。

しかし企業の利益規模から見れば、蚊に刺されたようなものですね。

しかしもう一つ、第114条の付加金という制度があります。

付加金とは、企業が労働者にサービス残業などをさせた場合に、本
来払うはずだった給料と同額のお金を支払わなければならない仕組
みです。

つまり、未払い金の倍額を支払うのです。

これなら、サービス残業させられた労働者が大挙して押し寄せれば
、大ダメージを与えられそうです。

仮に計算してみましょう。例えば、セブンイレブンで月給35万円
(自給に換算して2222円)の人が一日4時間残業した場合、一
年間(260日)で231万円になります。

これを従業員数で掛けると、122億円になります。

かなりの大ダメージです。でもセブンイレブンには十分な支払い能
力があります。

ワタミならどうでしょうか? 231万円×3568名=82億円
。 大変です、こんなに払ったらマイナス31億円もの赤字になっ
てしまいます。

ではマクドナルドだったら? 231万円×5115名=118億
円。 なんとか支払える金額ですが、利益は38億円にまで減って
しまいます。大ダメージです。

でも本当はこれに本来の未払い金も追加請求されるので、そうした
らマクドナルドも赤字です。

なんだか労働者に希望の光が見えてきました。

でも何で、付加金が請求されると二倍も払わなきゃいけないのに、
そんな事なら最初から残業代を支払わないのでしょう?

◇それは次の、必要条件2:「逆らえば罰を実行できる状態にある
事を、相手に充分に認識させる」事ができているかを検証すれば分
かるかもしれません。

文字数制限が来てしまいましたので、続きは次回にしましょう。

関連記事: 第一章 論理的な主張の仕方 論理的な思考法1 
【正しさ(善悪)は視点(前提)よって変化する】
http://ronri2.web.fc2.com/shucho.html#21

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