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【独身OLのコツコツ投資でハッピーライフ!】第70号

発行日:1/30

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 独身OLのコツコツ投資でハッピーライフ! 

 第70号  2008/01/30 発行:毎週 水曜日
                                                                       
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今日の東京はちょっとだけ春の匂いがするような暖かな1日でした。
自宅の敷地内にある桜の木も春の準備を始めています。
こんな日は会社に行くのも、少しだけ気分が違いますよね。
でも、また明日から冬が幅を利かせそうです。

先日電車に乗っていたら、「バーガーキング」の黄色い看板を見つけました。
以前はおいしいハンバーガーを食べたいなぁと思った時に、
たまに行ってましたが、最近見なかったなぁと思いながら、何か懐かしいものを
感じました。
私がよく行っていたのは高輪のお店。
高輪は昔々、子供の頃はスケートによく行った場所でしたが、学生時代からは
デートスポットに。

実は、バーガーキングは2001年に日本から一度は撤退し、去年から復活した
らしいのです。前回はJT(日本たばこ産業)と米バーガーキングが合弁で
出店していたそうですが、今回はロッテリアとリヴァンプが展開するそうです。
現在、東京の新宿、池袋、大井町、巣鴨、神田の5カ所にお店があり、
定番の直火焼きの大型ビーフパティを挟んだ直径13cmの「WHOPPER(ワッパー)」も
健在、オニオンリングも相変わらずのようです。

今度、時間があるとき、是非行ってみたいと思います。

興味ある方は http://www.burgerkingjapan.co.jp/ を見てくださいね。

さて今回は「資産運用・資産形成のプロセス」の、

1「資産を配分する」
2「ポートフォリオをつくる」
3「パフォーマンスを評価する」

の内、1「資産を配分する」のまたまた続きです。
前回は、資産配分するやり方についてFP的方法とポートフォリオ的方法の
2つがあるというお話でしたね。今回はその続きです。FP的方法では将来の
キャッシュフローの状況をみて、資産配分しますが、ポートフォリオ的
方法では、運用する資産のリスクやリターンから資産配分を決めていく
方法だそうです。

ここで、「リスク」という言葉ですが、資産運用では一般的によく
使われている「危険」だとか「元本が減ってしまう」という意味ではなくて、
価格が変動する際の「変動幅」もしくは「振れ幅」のことをいうそうです。

例えば、「ハイリスク」、「高いリスク」という場合には「振れ幅」が
上にも下にも大きいことを意味し、逆に、「ローリスク」、「低いリスク」
という場合には「振れ幅」が小さいことをいいます。

このリスクをどの程度まで自分自身が受け入れられるか、つまり、
何パーセントくらいマイナスになっても受け入れられるか、
これを「リスク許容度」というそうですが、その「リスク許容度」
によってポートフォリオ的方法では資産配分を決めていきます。

皆さんも感じていると思いますが、今の日本の預貯金の金利は1%を
下回っている状況で低金利が続いていますね。
リスクをとって運用をしていかないとお金は増えていかない状況です。
資産運用で大事なのは、このリスクを避けるのではなく、リスクをどれだけ
コントロールしていくかということが重要だと教わりました。
資産運用にはうまくいくときもあればうまくいかないときもあります。
どのような状況がきても、いかに安定的に増やしていくか…
そこが一番重要だということなんですね。

でも、「リスク許容度」から資産配分を決めるといっても、実はかなり
難しいらしくて、この配分が最適!というものはないそうです。
実際には過去の状況をもとに一応、資産配分し、状況に応じて配分を
調整していくやり方になるんですね。

ちなみに過去の状況から、資産配分とその配分のリスクとリターンが
どのようになったかの例をここでご紹介します。

日本株式:海外株式:日本債券:海外債券で割合を表示、続いてリターン、
リスクの順で表示しています。(期間は2003年1月〜2007年12月)

安定型  (15%:15%:60%:10%) 5.46% 3.72%
安定成長型(20%:20%:50%:10%) 6.97% 4.67%
成長型  (25%:25%:35%:15%) 8.59% 5.79%
積極成長型(35%:30%:15%:20%) 11.46% 7.79%
積極型  (40%:40%: 0%:20%) 13.08%  9.20%

上の状況から資産配分をするとなると、リスク許容度が4%程度で
あれば、資産配分は日本株式が15%、海外株式が15%、日本債券が60%、
海外債券10%の配分になって、リターンは5%半ばくらいが見込めると
いった感じになります。

あくまでもこれは過去の状況がもとになっていますから、今後変わって
いくことを頭に入れておくことは必要ですね。

また、資産運用していくうちに自分自身のリスク許容度も変わって
きますから、その時点でまた配分を変えることになります。
状況に応じて変わっていくものなのだということなんですね。

そう考えると私はちょっと資産運用も気楽な感じがします。
みなさんはいかがですか。


*******************************************************************
■FP's アイ
****************************************************FP'sEYE********


「資産形成の第一歩!給料明細の中身を知る その2 社会保険 」

給料から差し引かれている金額の内、
「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料」「雇用保険料」は
まとめて、「社会保険料」と呼ばれています。
特に、「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料」は狭い意味での
「社会保険料」といいます。

私たちのお給料は、そう支給額から非課税の交通費、それと社会保険料が
差し引かれた金額から税金が計算されますから、社会保険からみていきましょう。

「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料」といった狭い意味での
社会保険料はどうやって決まるかといいますと、「標準報酬月額」によって
きまります。

「標準報酬月額」とは、被保険者が労務の対償として受けるもの、つまり、
基本給や諸手当(通勤手当、住居手当など)など、すべてを含んだものをいい、
通常、4月〜6月の3カ月間に支払われた給与を3で割った額を報酬月額とし、
その額を標準報酬月額表にあてはめて決定します。
そして、決定された「標準報酬月額」に保険料率をかけて私たちが支払う
保険料求められ、その保険料は9月1日から適用となります。
つまり、通常、保険料が変わるのは9月からというわけですね。それが、
8月31日まで続くことになります。

平成19年度9月からの保険料ですが、政府管掌の一般的な場合、
健康保険の保険料率が8.2%、介護保険料率が1.23%、厚生年金保険料率が
14.996%となっています。この保険料は労使折半ですから、私たちが支払う
のはこの内の半分、つまり健康保険の保険料率が4.1%、介護保険料率が
0.615%、厚生年金保険料率が7.498%となります。
(介護保険料は40歳以上からかかります。)

一方、雇用保険ですがこれは被保険者に支払われた賃金総額がもとになります。
これも基本給に諸手当を合算した金額になります。この賃金総額に保険料率を
掛けて計算をするわけですが、その料率は一般の事業の場合、1000分の15で
この内、私たち従業員が支払うのは1000分の6、つまり0.6%ということになります。

全部合わせると12.813%になり、私たちは、なんと、毎月もらった金額の
1割以上の保険料を支払っていることになるのです。知ってましたか? 
しかも、ボーナスも同様です。

では、これだけの保険料を支払うことによるメリットな何でしょうか?

まず、政府管掌健康保険の主な給付内容を見てみましょう。

1.病気やけがをしたとき

 ・療養の給付
  ・・・医療費の負担が3割で済む
 ・高額療養費
  ・・・重い病気などで医療費が高額になった場合、一定の金額
     (自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度で、
     自己負担の限度額は以下の通りとなっています。
     実際にはこの金額を超える窓口負担はありません。

     被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担
     限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。 

     【70歳未満の場合】
     ア 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方) 
       ……35,400円 
     イ 上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)
       ……150,000円+(医療費−500,000円)×1% 
     ウ 一般(ア、イに該当しない方) 
       ……80,100円+(医療費−267,000円)×1% 

  ・疾病手当金
   ・・・病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が
      受けられない場合に支給されます。会社を休んだ日が連続
      して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給され、
      支給額は、病気やけがで休んだ期間、1日につき、標準報酬日額の
      3分の2に相当する額です。場合によっては金額が調整されることが
      あります。

2.出産したとき
 ・出産育児一時金 
  被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金
  として支給されます。
 ・出産手当金 
  被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、
  出産手当金が支給されます。 
  出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)
  以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後
  56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
  その支給額は1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給
  されます。但し、会社を休んだ期間について、事業主から報酬を
  受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として
  支給されます。

3.死亡したとき
 ・埋葬費
  ・・・被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族に5万円の
     埋葬料が支給されます。

健康保険料を支払っていて、このような給付を受けられることを知って
ましたか?今回は政府管掌の健康保険が例ですが、組合の健康保険組合に
入っている方は、ぜひ、組合のホームページなどで1度内容を確認される
ことをおすすめします。

次回は最も高い保険料を払っている年金についてみてみたいとおもいます。
では、また…

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●○中立・公正な立場から資産形成についての情報提供、ご相談を承っており
ます。
詳しくは、http://www.vlip.jp/ へ
 
発行責任者:株式会社 VLIP(ブイリップ)  吉岡豊司

Eメールでのお問合せ先: info608@vlip.jp
ホームページURL : http://www.vlip.jp

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