
アクティブ・シニア・クラブ
リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を社会保険労務士&行政書士の國井正が伝授します。
アクティブ・シニア・クラブ
2009/06/29◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩)
――NO.32――――――――――――――――――――――――――――
「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!
中高年サラリーマンよ。
国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を
社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」
――――――――――――――――――――――2009/ 6/29――
社会保険労務士&行政書士の國井 正です。
このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。
定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い
ますが、それでは準備が遅れます。
また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません
が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事
の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が
うまく軟着陸できるはずです。
在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得
の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され
ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ
ンジしましょう。
今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに
ついてお話いたします。
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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第32回
その1 サラリーマン時代に準備すること
<その5 在職老齢年金と助成金活用 その4 定年後に会社員として
働く場合 その1>
<在職老齢年金の活用>
60歳前半の年金は、生年月日により支給開始年齢が遅れてきており、年金
額も一部年金となり、満額支給は遅れてきます。
このような状況では、60歳の定年後も会社員を続けるしかありません。
しかし現在の制度では、60歳以降も会社員として勤務する場合は、「在職
老齢年金制度」の適用を受け、年収額と年金額の合計額により、年金の支給
が減額されるケースがありますので、その仕組みを年代別に見ていきましょ
う。
1.60歳代前半(60歳から64歳)の場合
60歳から64歳で会社員として厚生年金に加入している場合には、特別支
給の報酬比例部分である年金額を12で割ったものを「基本月額」といいま
す。
この基本月額に加えて現在の月収と直前1年間のボーナスを含めた「総報酬
月額相当額」が一定額(28万円)を超えなければ、年金額はカットされま
せん。
また28万円を超える場合は、総報酬月額相当額の金額により、下記の通り、
特別支給の報酬比例部分の支給額が異なります。
<基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下>
基本月額(特別支給の報酬比例部分×80%)
<基本月額+総報酬月額相当額が28万円超>
ア.総報酬月額相当額が48万円以下かつ基本月額が28万以下
基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2
イ.総報酬月額相当額が48万円以下かつ基本月額が28万円超
基本月額−総報酬月額相当額÷2
ウ.総報酬月額相当額が48万円超かつ基本月額が28万円以下
基本月額−(48万円+基本月額−28万円)÷2−(総報酬月額相当額−
48万円)
エ.総報酬月額相当額が48万円超かつ基本月額が28万円超
基本月額−48万円÷2−(総報酬月額相当額−48万円)
計算式だけ見ていると、とてもややこしく見えますが、ポイントは
・基本月額と現在の賃金である総報酬月額相当額の合計が28万円を超えな
ければ、老齢厚生年金は支給されます。
・これを上まわる賃金の場合には、ひと月の賃金増加「2」に対して年金額
「1」がさらに支給停止となります。
・さらにひと月の賃金が48万円を超えると、賃金が増加した分だけ支給停
止となります。
次回も、定年を迎えて継続して正社員として働く場合の在職老齢年金ついて
お話します。
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◆編集後記
本日はメールマガジンを発行するのが、月曜日の夜になり、大変申し訳あり
ませんでした。
先週の土曜日に、NPOアクティブ・シニア・クラブとNPO杉並移送サー
ビスとの連携の会合がありました。
今年の2月にNPOアクティブ・シニア・クラブが「セカンドライフ・アド
バイザー養成講座」を杉並区で実施しましたが、その時にNPO杉並移送サ
ービスの方が2名講座に参加されており、その縁で今度は合同で相談会やセ
ミナーなどを企画することになりました。
杉並移送サービスは、主に杉並区から委託を受けて、患者の病院の送り迎え
を行っているNPOであり、病院への送迎だけでなく、利用者様へのサービ
スの一環として、相談会などを行っていきたいと思っており、私達と一緒に
できる可能性があります。
私達も今年度誕生したセカンドライフ・アドバイザーの方の活躍の場として
いろいろな相談会などを企画したいと思っていましたので、双方の思いは一
致していますので、いい企画が生まれることを期待しています。
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◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ!
メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容
により決めさせていただきます。)
総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp
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◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ
◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇
小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」
の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第
1号に選ばれました。
公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢
れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始
し、今回第1号として14事業を決定しました。
今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の
方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な
知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座というコ
ンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。
またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、その
本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級)が受
験できるようになっています。
ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。
セカンドライフ検定
http://www.seclife-kentei.com/
◇NPOシルバー会員(無料会員)◇
シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も
受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、
ぜひ下記のホームページからご登録下さい。
NPO「アクティブ・シニア・クラブ」
http://www.asc.vc
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発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
社会保険労務士 行政書士 國井 正
HP:http://kuni-con.com/
Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp
このメールマガジン転送はOKですが
掲載された記事の内容を許可なく転載する
ことを禁じます。 © Copyright –2008 Tadashi Kunii
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◇構成◇
<サラリーマン時代に準備すること>
1.自分の得意分野発見
2.資格取得方法
3.再雇用制度の確認
4.雇用保険・健康保険制度
●5.在職老齢年金と助成金活用
6.退職金・年金活用
7. 定年後のライフプラン作成
<いよいよ起業!会社員兼務の事業主>
1.起業家講座への参加
2.法人設立方法
3.法人設立のメリット・デメリット
4.個人事業主のメリット・デメリット
<定年後も兼業起業家>
1.嘱託再雇用と個人事業主
2.契約社員再雇用と個人事業主
3.嘱託再雇用と会社社長
4.契約社員再雇用と会社員
<完全独立後も安定と成長>
1.資産運用ビジネス
2.様々な法人形態を活用
3.生涯のライフワーク
以上の順番で発行していきます。
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総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
社会保険労務士&行政書士 國井 正
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創刊日:2004-02-02
最終発行日:
発行周期:週一回発行
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