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- 最終発行日:
- 2012-02-10
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- 286
- 総発行部数:
- 206690
- 創刊日:
- 2005-12-18
- 発行周期:
- 月・水・金
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宅建の過去問 No.1005[H2-5]
発行日: 02/10
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宅建の過去問 No.1005[H2-5] 2012.2.10
月・水・金 発行
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それでは早速、本日の問題にいきたいと思います。
■■ 問 題 ■■
平成2年
【問 5】 Aは、Bの代理人として、C所有の土地についてCと売買契約
を締結したが、その際次に掲げるような事情があった場合、民法の規定及び
判例によれば、誤っているものはどれか。
1 BがAに代理権を与えていなかった場合は、Cは、そのことについて善
意無過失であり、かつ、Bの追認がないとき、Aに対して契約の履行の請求
又は損害賠償の請求をすることができる。
2 AがBに隠れて当該土地の売買についてCからも代理権を与えられてい
た場合は、当該契約は効力を生じない。
3 CがAをだまして売買契約を締結させた場合は、Aは当該売買契約を取
り消すことができるが、Bは取り消すことができない。
4 BがAに代理権を与えていなかった場合は、Cは、そのことについて善
意であり、かつ、Bの追認がないとき、当該売買契約を取り消すことができ
る。
※ 解答は下にあります。
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■■ 解 答 ■■
【問 5】 正解 3
1 正しい。
無権代理人が、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択
に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。相手方が、この無
権代理人の責任を追及するには、善意無過失であることが必要である。
*民法117条
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2 正しい。
同一の法律行為については、双方の代理人となることを双方代理といい、債
務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為以外の場合は、禁止されている。
本肢では、AがBに隠れて自己契約をしていることから、本人が許諾してい
るとはいえず、本肢の契約は効力を生じない。
*民法108条
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0108.html
3 誤り。
詐欺、強迫のように意思表示に瑕疵があった場合には、善意・悪意、過失の
有無は、代理人について決するものとされる。したがって、CがAをだまし
た場合、その契約を取り消すことができる。ただし、Aの代理行為の効果は
本人Bに帰属するので、取り消すことができるのは本人Bであり、Aは、B
から当該契約を取り消すことについて代理権を与えられているというような
事情がない限り、取り消すことができない。
*民法101条
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0101.html
4 正しい。
無権代理人の相手方は、取消権を有するが、そのためには、本人の追認がな
いことと、善意(無過失までは不要)であることが必要である。
*民法115条
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0115.html
■■ 解法のポイント ■■
代理はほぼ毎年出題されます。
今年も出題されるものとして準備しておいて下さい。
宅地建物取引業法を勉強すれば分かるとおり、宅地建物取引業者は「代理」
という形式を利用し、不動産の取引をすることも多いので、よく出題される
わけです。
■■ 編集後記 ■■
この度は、パソコン不調のため、配信に間が開いてしまい申し訳ありません
でした。
ブログの方が、まだ配信できていない状況ですが、できるだけ早期に再開し
たいと考えています。
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